遺言書
遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、妻甲野乙子(昭和20年4月13日生)に相続させる。
平成22年5月6日
埼玉県さいたま市見沼区大谷1812番地26-105
遺言者 甲野祐介 印
子供のいない夫婦などで、配偶者に全てを相続させたい場合に使う文例です。「一切の財産」には、不動産、預貯金、動産など全てが含まれます。
遺言書作成サポートWEBさいたま(埼玉)
行政書士小山事務所、公正証書遺言、尊厳死宣言書、財産管理等の委任契約書、任意後見契約書
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2010/05/06
遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、妻甲野乙子(昭和20年4月13日生)に相続させる。
平成22年5月6日
埼玉県さいたま市見沼区大谷1812番地26-105
遺言者 甲野祐介 印
子供のいない夫婦などで、配偶者に全てを相続させたい場合に使う文例です。「一切の財産」には、不動産、預貯金、動産など全てが含まれます。
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行政書士小山事務所
代表者 行政書士 小山 祐介
所在地 〒333-0817 埼玉県川口市戸塚南2丁目23番33号
TEL 048-446-9988
FAX 048-700-3506
MAIL:info@yuigonsho-sakusei-support.com
営業時間 E-mail相談は24時間 TELは10時~20時まで 土日祝日休み
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