遺言書
第2条 遺言者は、遺言者が将来、前記乙元幸子と婚姻した場合、遺言者の有する一切の財産を、同人に相続させる。
内縁の妻とは、事情があって婚姻届を出していない事実上の夫婦の一方(妻)です。同居期間が長くても法律的には相続権はありません。よって、財産を譲りたい場合は遺贈になります。「一切の財産」には、不動産、預貯金、動産など全てが含まれます。遺言者に負債がある場合は、負債も包括受遺者が引き継ぐことになります。
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