遺言書
第2条 ・・・・・・・・・・・・・・
第○条 ・・・・・・・・・・・・・・
第△条 次女○○△子に対しては、その居住する福岡市南区の分譲マンションを購入する際に、金1000万円を贈与したので、相続分はないものとする。
住所 埼玉県さいたま市見沼区大谷1812番地
相続分の指定の一種として、相続分をゼロとする場合に使う文例の一部です。共同相続人の中に、生前贈与などの特別受益を得た者がある場合は、その特別受益も相続分に入れて相続財産とみなします。具体的な金額等まで記載しておけば遺留分の請求がしにくくなります。
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