海外の遺言事情はどのようになっているのでしょうか?
国によって利用程度は異なりますが、どの国にも遺言書を作成することが法律で認められています。
アメリカの場合、日本とは異なり、遺留分(遺産のうち、最低限受領できる権利の割合のこと)が認められている範囲が極めて限られており、遺言書で出来ることが日本よりも広く認められています。実際に、被相続人が自分が死んだ後、遺産を誰にどの程度帰属させる課などの死後の財産設計は、租税制度なども考慮して日本よりも格段に広く行われ、その手段として、遺言書の作成が広く行われています。
中国では、公正証書遺言、自筆証書遺言、気球時の高等遺言というような方式の遺言が定められていますが、遺言が作成されることはあまりなく、法定相続にしたがっているケースが多いようです。
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