公正証書遺言~安全で確実な方法
遺言の方式の一つで、法務大臣により任命される公証人によって作成される遺言です。公証人が遺言書の作成を希望している人から遺言の内容を聴取して、公正証書という形式で遺言書を作成します。
公証人の作成した遺言公正証書は公文書として扱われ、その内容が向こうであるとされる可能性は、自分で書く遺言(自筆証書遺言)よりも格段に低くなります。
構成少々遺言では、原本が「公証役場」に保管されるため、遺言書の偽造、隠匿の危険はありません。遺言の方式としては、もっとも安全で確実といえます。
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