自筆証書遺言~パソコンやワープロは不可
公正証書遺言とともに、遺言の方式のうちの一つで、遺言者が遺言の全文、日付および氏名を自署し、これに押印するという方式の遺言です。
自筆証書遺言は、公証人に依頼しないでかけるので、費用がかかりませんし、思い立ってすぐに書き始められるので面倒がいりません。しかし、その名のとおり、遺言者本人が、パソコンやワープロでなく、全て手書きで書かなければなりません。また、公証人による型式のチェックがありませんので、不備があると遺言全体が無効とされてしまう可能性があります。
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