今朝、ラジオの法律相談の放送を聞いた。
担当は、テレビでよく拝見する紀藤弁護士だ。
なぜかやる気のない感じの声だが・・・。
最初から聞いていなかったが、姉妹の遺産分割協議で揉めているらしい。
妹は、死んだ母親と同居し、世話をしていた。
そして、同居していた家を相続して、姉には相続分を金銭で分割払いすると主張しているらしい。
番組で相談していたのは、姉のほうだったが、相続分があるんだから住む権利がある、というような主張をし、紀藤弁護士はやや呆れた感じで、妹さんには居住権があるからそう簡単にはいかない、と回答していた。
一緒に放送を聞いていた私の母は、親の面倒をみたものに相続分が当然ある、との感想。
このようなケースでも、亡くなった母親が、妹に多めに財産を与える旨の遺言を書いておけば、遺留分の問題はあるにせよ、相続争いは最小限に抑えられるのになぁ・・・、そんな思いで聞いていました。
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