公正証書遺言作成を希望される方のサポートを致します。
依頼者様のご希望、家族構成、財産状況などを総合的に勘案し、依頼者様の意思を実現できる最適な遺言書作成をお手伝いします。
また、相続手続きの簡略化や、いわゆる遺産相続争いを可能な限り防ぐことを考慮した遺言書を作成致します。
サポート内容
- 依頼者様のご希望、財産状況のヒアリング
- 公正証書遺言の原案作成及びその修正
- 必要書類の取得
- 証人の手配
- 公証役場、公証センターとの事前打ち合わせ
- 公正証書遺言作成時に証人として立会い
- 遺言執行者の就任
- その他公正証書遺言作成に必要なすべての手続き
当事務所の特徴
- 開業当初より、遺言書の専門家として遺言作成サポート業務をメイン業務にしております。
- 延べ100名以上の方の遺言作成に携わっております。
- お父様やお母様に遺言書を書いて欲しい方のために、遺言書の専門家として、遺言書のメリットをお父様やお母様にご説明いたします。
- 遺言書作成後も、相続の相談等無料で応じさせて頂きます。
- 遺言書に関するテレビ番組の監修や遺言書を題材とした小説の監修の経験があります。
日曜ビッグバラエティ”歌って覚えまショー”遺言作成の替え唄を監修→詳しくはこちら
小説”お遺言”監修→詳しくはこちら
テレビ朝日”モーニングバード”出演→詳しくはこちら
お客様の声
料金
報酬額54,000円
別途、公証役場への手数料(くわしくはこちらをご覧下さい。)、証人2名の費用(当事務所に依頼する場合は1名1万円)、実費が必要となります。
実費とは、書類を収集する際に役所等へ支払う手数料、郵便代、交通費のことです。通常、数千円におさまります。
遺言書完成前はキャンセルが可能です。
実費を除いた報酬額は全額返金致します。
ご相談、お見積もりはこちらから→お問い合わせ
公正証書遺言作成をお勧めしたい方
当事務所では、遺言書は原則として公正証書で作成されることをお勧めしております。
公正証書遺言は原本が公証役場で保管されるので、紛失・改ざんの可能性がなく、また隠匿、未発見ということもありません。また、本人の死後、検認の手続きをしないですぐに相続手続きをすることができます。
特に以下の方は公正証書遺言を作成されることを強くお勧めいたします。
- 本人名義の不動産や預貯金など、それなりの財産がある
- 家族(推定相続人)の人数が多い
- 相続手続きに際に家族に手間をかけさせたくない
- 遺言の内容が複雑である
- 費用がかかっても確実な遺言を作成したい
手続きの流れ
- お申し込み
メールやお電話・FAXで面談をお申し込み下さい。
- ご面談
ご本人と面談をしてお話・ご希望をお伺いします。
ご家族や相続人となる方の状況や財産の内容をお聞きし、課題点の整理をするためのアドバイスをします。
公正証書遺言の作成が必要だと思われる場合は、作成手順や必要な書類、概算費用などの説明をします。
公正証書遺言を作成しようと決断され、当事務所のサポートを依頼される方は、意思確認のため”委任状”に署名、押印をしていただきます。この書類をお預かりして実務をスタートさせます。
費用の概算は見積書としてお渡しいたします。 - 書類収集と財産内容の確認
当事務所にて、公正証書遺言作成に必要な書類を収集します。 - 原稿作成
当事務所にて、公正証書遺言の内容について、ご本人様からのメモやヒアリングしたものをまとめます。
ご本人のお気持ちを尊重し、ご家族の状況を考慮した上で、どのような遺言内容がよいか提案、アドバイスさせていただきます。 - 公証人の書類確認、原稿作成
当事務所が遺言の内容をまとめ、公証役場の公証人と打ち合わせをします。
収集した書類を公証人にお渡しし、公正証書遺言の原稿を作成してもらいます。 - 原稿確認
公証人が作成した公正証書遺言の原稿を郵送又はFAXでお送りし、ご本人に内容を確認していただきます。
内容の訂正や変更がなければ、その内容で公正証書遺言が用意されます。 - 作成日時の確定
ご本人の希望日を確認し、公証人、証人の都合を合わせて、公正証書遺言の作成日時を決定します。
所要時間は30分ほどです。 - 遺言作成当日、遺言書完成
公証人が公正証書遺言の内容を読み上げ、最終的にご本人の意思確認をします。
ご本人の意思が確認できた後、公正証書遺言に署名し、実印を押します。
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