当事務所では、自分が先立ってしまった場合の相手の老後を守るために、夫婦それぞれで別々に遺言書を作成される(夫婦相互遺言)ことを推奨しています。2人目の報酬額は通常料金の50%オフとさせて頂いております。
夫婦相互遺言とは、夫婦で互いに「私が先に死んだら、全てあなたに相続させます」という内容を含んだ遺言のことです(夫婦が同じ用紙に2人で書く共同遺言は禁止されています)。
昔と違い、現代は子どもに頼りにくい時代です。子どもは自分の妻子を養うことに手一杯で、なかなか両親の面倒を看てくれないかもしれません。 自分が先立ってしまった後の相手方の生活を守るためには夫婦相互遺言が必要なのです。
特に、子供のいない夫婦では必須の遺言となります。
何故なら、子供がいない夫婦で、夫が先に死亡した場合、原則として妻と、夫の兄弟が法定相続人となるからです。例えば、夫名義の不動産を妻名義にするには、夫の兄弟(場合によっては甥や姪)の印鑑が必要となります。兄弟には4分の1の法定相続分があるので、請求されれば支払をしなければならなくなります。このようなことにならないように、遺言を書いてもらっておくと、兄弟等の印鑑は必要なく、兄弟には遺留分もないので、全て妻が相続できることになります。