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自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらがよいか?

当事務所がサポートする公正証書遺言と自筆証書遺言について比較した表を掲載します。それぞれ長所、短所があります。

種類 自筆証書遺言 公正証書遺言
作成方法 本人が遺言の全文、日付、氏名を書き、押印する 本人が口述し、公証人が筆記。その内容を本人と証人に読み聞かせて遺言作成する
証人・立会人 必要なし 2人以上
長所 作成が容易
費用が安い
新たに作り直すのが楽
内容を秘密にできる
家庭裁判所での検認が必要ないので、相続手続きが容易になる
公証人が作成するので、無効な遺言書となること、改ざんされることがない
紛失しても謄本を再発行してもらえる
短所 紛失、改ざんのおそれがある
死後発見されないおそれがある
検認が必要なので、相続手続きに時間と手間がかかる
保管が難しい
法的不備により無効のおそれがある
曖昧な記述により却って相続問題を複雑化させるおそれがある
公証役場への作成手数料がかかる
作成に手間と時間がかかる
内容を公証人と証人に秘密にできない
印鑑 実印・認め印・拇印のいづれでも可 本人・証人ともに実印(公正証書遺言の作成時印鑑証明書持参)
費用 報酬のみ 報酬+公証役場への作成手数料

当事務所では原則として公正証書遺言の作成をお勧めしております。
公正証書遺言がより安全で安心だからです。紛失や改ざんの可能性がありません。
また、不備により無効となることも考えられません。
検認の手続も必要ないので、速やかに移転登記や預金の払出しなどの手続がスムーズにできます。
検認などの手間隙や心労を考えると、公正証書作成費用もそれほど高くないものといえます。
ただ、費用が高くなってしまい、手間もかかります。しかし、その分以上のメリットがあります。
”多少手間と費用がかかっても良いものを・・・”という方は公正証書遺言作成をお勧め致します。

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代表者 行政書士 小山 祐介
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