遺言書をつくるとどのようなメリットがあるのでしょうか?
簡単にまとめると、”遺産争いを防ぎ、スムーズに相続できて、自分の願いをかなえられる”ということになります。
①遺産争いを未然に防げる
遺言書がないと、亡くなった人が財産の分け方をどのように考えていたのかわからないので、遺族が好き勝手なことを主張して話し合いがスムーズに進まない可能性があります。
たいていの人にとって、相続は”たなぼた”で財産を手に入れるチャンスなので、つい自分の取り分を多く主張したくなっても無理はありません。
しかし、その結果、「遺産分割協議」がまとまらなくなって相続手続きが進まなかったり、遺産の分け方をめぐって親族関係が悪化することになりがちです。
もしこのような場合に遺言書があれば、遺族は余計な気を使うことなく、遺産争いを未然に防ぐことができたはずです。
②特定の人に財産を確実に残せる
遺言書がなければ、遺族は原則として法律に定められた割合で遺産を相続することになります。この割合を「法定相続分」といいます。
しかし実際は、法定相続分を無視して財産を分けることも可能なので、家族間の力関係によっては特定の人が財産を独り占めすることもありえます。そのために、それまで個人の家に住んでいた人が家を追い出されたり、もらえるはずの財産がもらえずに生活に困ることがあるかもしれません。
遺言書があれば、特定の人に確実に財産を相続させられるため、その人の生活を守ることができます。
③相続手続きの負担を減らせる
遺言書があれば、実務面でも大きなメリットが生じます。
一般的に、遺産の相続手続きにはかなりの手間がかかるものですが、遺言書があれば遺産の内容がある程度把握できるので手続きが進めやすくなるし、遺言の内容によっては相続手続きが簡単になるという効果があるので、遺族の負担を大幅に減らすことができます。
特に、遺族が高齢や病気だったり、勤め人で時間がないような場合はメリットが大きいといえます。
④生前の願い(自分の希望)をかなえられる
お世話になった人にお礼をしたい、子供を認知したい、相続人から排除したいといった希望を遺言によってかなえることができます。葬儀の方法やお墓の希望も家族に伝えられます。