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遺言書に対する「誤解」とは?

たとえ財産が少なくても、家族仲が良くても遺言書は必要です。

世間では、遺言書について誤解している人が少なくありません。そのために遺言書を作ることをためらったり、作ろうと思ったらすでに手遅れだったということもあるかもしれません。
遺言書を作る前に、自分が誤った認識を抱いていないかチェックしてみましょう。

遺言書に対する主な誤解

  • 法律どおりに財産を分ければ問題ないはずだ
  • 遺言書を作るのはお金持ちだけでいい
  • 我が家は家族仲がよいから相続トラブルは起きない
  • 財産を残すつもりはないから遺言書は不要
  • 遺言書を作るのはもっと年をとってからでよい
  • 遺言書を作ると、自分の財産なのに自由に使えなくなる
  • 遺言書を作ると、税金がかかる

こんな思い込みは間違っています

  1. 法律どおりに財産を分ければ問題ないはずだ
    一番多いのが、「法律どおりに分ければよいのだから、遺言書はいらない」、という思い込みです。
    確かに法律上、相続人はそれぞれ相続できる取り分(法定相続分)が決まっています。例えば夫がなくなると、妻は2分の1、子供は2分の1をそれぞれ相続する権利があります。
    しかし、これはあくまでも建前であって、実際は相続人同士で話し合いがつけばどのように財産を分けても自由です。法定相続分は、遺産を分ける際の目安に過ぎないと考えたほうがよいでしょう。
    また、財産のすべてが預貯金ならともかく、財産の仲には不動産や未公開株など換金が難しいものもあり、単純に法定相続分で分けようとすると、住むところを失う人が出るなど、何らかの支障をきたすことも考えられます。
    「法律どおりに分ければよいのだから」と安易に考えず、それぞれの相続人の生活を考慮した遺言書を残すことが望ましいといえるでしょう。
  2. 遺言書を作るのはお金持ちだけでよい
    「私は大した財産はないから遺言書は必要ない」という人は、3つの点で間違っています。
    まず、財産の額がいくらであろうと創造族手続きが必要なことには代わりがありません。金融機関の口座数が多ければそれだけ手間がかかるし、不動産の評価額がただ同然だとしても相続登記は必要です。
    次に、財産が少なくても、相続人が多ければそれだけ手間もかかります。もし、遺産分割協議がまとまらなければ、いつまでも相続手続きができず、銀行からお金を引き出すことができません。相続人に金銭的な余裕がない人ほど、遺言書でスムーズに手続きできるようにする配慮が必要です。
    さらに、遺言書がないとなかなか相続手続きが進めず、結果的に相続人が弁護士などの専門家に手続きを依頼することも考えられます。その場合は最低でも数十万円程度の出費は避けられません。
    もし、遺産の分け方をめぐって裁判にでもなれば、さらにお金がかかります。無駄な出費を避けるためにも、遺言書は有効です。
  3. 我が家は家族仲がよいから大丈夫
    遺言書は「家族仲が悪い人が、死後にもめないように作るもの」というイメージがあるようです。確かにその場合は遺言書を作る必要性が高いといえますが、だからと言って仲がよければ遺言書を作らなくてよいわけではありません。
    なぜなら、いま家族仲がよいのはメンバー全員が揃っているからであって、将来誰かが欠ければ家族の力関係が変わる可能性があるからです。
    当に両親の死後、子供たちの押さえがきかなくなり、トラブルに発展することはよくあります。子供たちの仲がよい場合でも、配偶者や親戚が口を出すことがあるので油断できません。
    そもそも、家族仲がよくても相続手続きが面倒なことには代わりがありません。
    言い方を変えれば、家族仲がよいからこそ遺言書を作るべきだということもできます。遺言書を作ることで、愛する家族が遺産相続をめぐって余計な気を使ったり、相続手続きで大きな負担を負わずに済むからです。
    死後、遺言書を見た家族は、きっとそれがあなたの思いやりだということに気づいて感謝するはずです。
  4. 財産を残すつもりはないから遺言書は不要
    「私は財産を使い切って死ぬつもりだから、遺言書なんて必要がない」という人もいます。
    しかし、実際問題として、自分が死ぬ時期に合わせて財産を使い切ることは不可能です。自分の式を正確に知ることはできないし、たとえ病気などで予想できてる場合でも、そんな状態で財産を使い切ると必要な治療や介護まで受けられなくなる恐れがあるので、怖くてできないはずです。
    どんな人でも、死ぬときには多少なりとも財産が残されるものです。家族に迷惑をかけないためにも、その処分について現実的に考えるべきではないでしょうか 。
  5. 遺言書はもっと年をとってからでよい
    もっと年をとってからというと、いったい何歳になればよいのでしょうか。そういう人はおそらく、最後まで遺言書を作る決心がつかず、そのまま亡くなっててしまう可能性が高いのではないかと思われます。
    しかし、人間はいつ死ぬかわかりません。たとえ平均寿命に遠く及ばなくても、死が訪れることはあるのです。
    法律上は、15歳以上であれば誰でも遺言書を作れるのですから、ある程度の年齢で自分名義の財産がある人は、遺言書を作るのに早すぎるということはありません。却ってあまり高齢になると、進退が不自由になったり判断能力に問題が出たりして遺言書が作れなくなる可能性もあります。
    子供がいない不負など、年齢に関係なく遺言書が必要なケースもあります。また子供がいる場合でも、子供が未成年ならそのままでは相続手続きができず、家庭裁判所で子供に特別代理人を就けてもらう手間がかかるので、遺言書があった方が便利です。
    また、年齢は若くても事業を経営している人の場合は、突然その人が亡くなると従業員や家族が困ることがあるので遺言書は不可欠です。
  6. 自分の財産なのに自由に使えなくなる
    遺言書を作るとその内容に拘束されて、財産が自由に使えなくなるから嫌だという人もいます。
    しかし、遺言書に「全財産を誰々に相続させる」と書いたとしても、それで自分の財産が自由に使えなくなるわけではありません。
    ここでいう「全財産」は死亡時点で残された財産のことなので、生前にいくら財産を使おうと自由です。
  7. 遺言書を作ると税金がかかる
    遺言書を作ると、相続税がかかると思っている人がいますが、全くの誤解です。遺言書を作っただけでは税金はかかりません。ただし、遺産の金額や分け方によっては、将来に相続税が発生する可能性があるので、心配な方は専門家に相談し確認しましょう。

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