遺言書の作成・添削は、埼玉県川口市にある遺言書作成サポート専門の行政書士小山事務所へお任せください。

HOME » 遺言の基礎知識 » 公正証書遺言の作成件数は年間7万件以上

公正証書遺言の作成件数は年間7万件以上

公正証書遺言+生前三点セット(財産管理等の委任状、任意後見契約書、尊厳死宣言書)をつくる人が増えています

これまで日本では、遺産相続や高齢期の財産管理の問題について、事前に何の対策も立てない人が大半でした。いざとなったら何とかなるとか、家族が上手くやってくれるなどと、楽観する人が多かったのでしょう。
しかし、実際のところ、世間では遺産相続のトラブルがあとを立たないし、親の財産管理をめぐる子供たちの争いは珍しくありません。
家庭裁判所に遺産分割トラブルが持ち込まれる件数は1924年(昭和24年)から2002年(平成14年)までの間に約10倍に増えました(家庭裁判所の遺産分割に関する調停・審判件数)。
最近、このような問題を家族任せにせず、自分できちんとした対策を立てる人が増えています。

事前に対策を立てる人が増えている

例えば「公正証書遺言」の作成件数は1989年(平成元年)は4万935件でしたが、2007年(平成19年)には7万4160件と、約1.8倍になりました(日本公証人連合会調べ)。
また、将来ぼけてしまったときの財産管理をあらかじめ契約しておいた第三者に任せるための「任意後見契約書」は、2000年(平成12年)にこの制度がスタートしてから、年々利用者が増えています。
具体的に言うと、契約書を作ったあと、実際に判断能力が低下して家庭裁判所で効力発生のための手続きをした人は426件と、7年間で約8倍となりました(法務省民事局調べ)。
認知症の患者は、2005年の205万人から、2035年には2.2倍の445万人になる見込みです(厚生労働省の推計による)。近い将来国民の3人に1人が65歳以上になることを考えると、任意後見制度を利用する人はますます増えるでしょう。
財産管理等の委任契約書」については、私的な契約なので統計データはありませんが、任意後見契約と併せて結ばれることが多いことから、増加傾向にあることは間違いありません。
尊厳死宣言書」が公証役場で作られるようになったのは10年ほどで、公証役場では利用件数を把握していません。しかし、ある調査では国民の7割が尊厳死を受け入れており、6割が尊厳死について書き残すことを肯定しています。今後尊厳死についての理解が深まるにつれて、より多くの人がこの制度を利用することが予想されます。

お問い合わせはこちら

行政書士小山事務所
代表者 行政書士 小山 祐介
所在地 〒333-0817 埼玉県川口市戸塚南2丁目23番33号
TEL 048-446-9988
FAX 048-700-3506
MAIL:info@yuigonsho-sakusei-support.com
営業時間 E-mail相談は24時間 TELは10時~20時まで 土日祝日休み

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab