財産管理等の委任契約書とは
財産管理等の委任契約書とは、身体が不自由になったとき、第三者にさまざまな手続きを代行してもらうための書類です。
身体能力が低下した場合に予想されるトラブル
- 金融機関でのお金の引き出しや必要費の支払いができないので、生活に支障をきたす(家賃や税金を滞納したために、契約を解除されたり差し押さえを受ける可能性がある)
- 寝たきりになり、家族に用煮を頼むための委任状さえ作れなくなる
- 入院手続きや要介護認定の申請手続きが自分ひとりでは出来ない
「私はありがたいことに、まだまだ頭が発揮しているけど、最近どうも足腰が弱ってきて、銀行に行くのも億劫だ」
「介護保険サービスを利用したいけど、目が悪いので自分で申請するのは難しい。誰かかわりにやってくれないだろうか」
このような場合、たいていの人は同居している家族や近所に住む子供などに頼んで、手続きを代行してもらうのではないでしょうか。
もちろん、問題が生じないうちはそれでもかまいません。銀行のATMで生活費を下ろしてもらったり、家賃を変わりに払ってもらう程度なら、口約束で済ませてもあまり問題は起きないはずです。
金融機関の手続きでは委任状が必要
しかし、これから病気の治療や手術のために長期間入院したり、介護施設に入るために多額のお金が必要になる場合は、そうもいきません。金額が大きくなると口約束だけでは不安だし、金融機関の手続き(定期預金の解約や多額の振込みなど)をする場合は原則、本人だけでなければ出来ないからです。
本人の同意があれば、「委任状」を書いてもらって手続きできますが、本人が寝たきりだったり、目や手が不自由な場合は委任状が作れないことも考えられます。
また、そのような事情がない場合でも、本人が高齢や病気のために、これから先、ずっと周りの人が日常的な取引や事務手続きを代行することになるなら、いちいち手続きのたびに委任状を作るのは現実問題として煩雑です。特に、賃貸アパートの管理等継続的な事務処理を代行する場合はなおさらです。
もし、「これからこのような手続き全般について、まとめて誰々に変わりにやってもらいます」といった内容の委任状があればどうでしょうか。
そうすれば、契約や手続きのたびにこの委任状を使いまわすことができるので、いちいち本人に委任状を書いてもらう手間が省けるし、本人から依頼を受けて手続きしていることを客観的に第三者に示すことが出来ます。
このような包括的な内容を持つ委任状が「財産管理等の委任契約書」です。