財産管理等の委任契約」の内容には、「財産管理」と「療養看護」の二つがあります。
財産の管理・保存ができる
「財産管理」とは簡単に言うと、「本人の財産を、本人の利益になるように最適な方法で管理すること」です。
預貯金や不動産などの財産を管理・保存するために必要なすべてのことについて、第三者に代理してもらうことが可能です。
たとえば、
- 銀行からお金を引き出したり、振込みをする
- 家賃や光熱費などの支払いをする
- 賃貸しているアパートの家賃を受け取る
- 生命保険の契約を結んだり、保険金を請求する
また、役所で戸籍謄本や住民票を取得したり、税金の申告なども代わりにやってもらえます。
介護・医療関係の手続きが出来る
もう一つの「医療看護」は、医療や介護など本人の心身を保護するために必要な事務処理全般を指します。
たとえば、
- 病院や介護施設に入所するための手続き
- 要介護認定の申請、介護サービスの契約や変更・解除、費用の支払い
など、さまざまな介護・医療関係の手続きが代理できます。