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判断能力の低下(ボケ)に備える「任意後見契約書」とは?

任意後見契約書とは、判断能力が低下(ボケ)したときに、財産管理や医療関係の手続きを信頼できる第三者に任せるための書類です。

判断能力が低下した場合に予想されるトラブル

  • 財産の管理が出来なくなってお金を浪費したり、悪徳業者や親戚などに財産を騙し取られる
  • 介護施設の入居費用を作るために不動産を売却する必要がある場合でも、本人がぼけているとそのままでは売却の手続きが出来ず、費用を捻出できない
  • 親族の相続が発生したとき、本人が遺産分割協議に参加したり相続放棄したりすることが出来ない(最悪、借金を相続してしまうおそれがある)
  • 適切な介護を受けられない場合でも、本人はそれを判断して文句をいうことさえできず、そのままになってしまう。

判断能力が低下すると、さまざまな面で支障が生じる

「財産管理等の委任契約書」は、身体が不自由になったときの話だったのに対し、「任意後見契約書」は、頭の問題、すなわち判断能力が低下したときの話です。
この場合でも、日常的な契約や手続きができなくなり、生活に支障が生じるのは変わりません。ただ、違うのは、もっと事態が深刻だということです。
たとえば、手元にお金が必要になったとき、身体が不自由になっただけなら、代理人に頼んで銀行にいってもらえばすみます。しかし、いわゆるボケになってしまうと、本人は「お金が必要だから銀行にいかなければならない」という判断すら出来なくなります。
また、自分のおかれた状況を正確に判断できないため、病気になっても適切な治療を受けたり、ヘルパーを依頼したりといったことも出来ず、結果として症状が悪化するおそれがあります。

本人だけでなく周りも困る

判断能力が低下すると、浪費や悪徳商法に引っかかるなどして財産を失う可能性もあります。離れて暮らしている子供が、様子がおかしいことに気づいたときにはすでに手遅れという事態になりかねません。
また、本人がぼけているのをいいことに、親族が勝手に財産を使い込んだり、自宅を借金の抵当に入れてしまったりというような事態も考えられます。
このような状況は、もちろん本人にとって不本意に違いありませんが、同時に周りの人にとって、例えば子供の立場からしても、色々と厄介なことになります。
たとえば、親を介護施設に入所させるために親名義の不動産を売却しようとしたら、業者から「認知賞の人とは取引できない」と断られたり・銀行で定期預金を解約しようとしたら、本人の意思確認が出来ないので断られたという話は良くあります。このような場合は、本人に判断能力がないので、委任状をもらって手続きをすることが出来ません(もし、勝手に委任状を作ると、後で取引が無効になるなど問題になる可能性があります)。
このように、契約や取引の場面では本人の意思が重視されるので、本人が意思表示できなくなると想像以上に不便が生じます。
そこで、誰かが本人に代わってさまざまな意思決定をする必要があるわけですが、それをどのように決めるのかが問題です。
誰かが勝手に「私がやります」と手を上げても、法的な効力はありません。第三者に法的に有効な権限を与えるための方法、それが「成年後見制度」なのです。

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