「法定後見」と「任意後見」の2種類がある
「成年後見制度」は、判断能力が不十分な人(主に認知賞の高齢者や統合失調症などの精神障害者)に保護所をつけることで、本人の権利を守り、快適に生活できるようにするための制度です。
成年後見制度には、「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。
すでに判断能力が低下しているひとは「法定後見」
法定後見は、すでに本人の判断能力が衰えている場合に、家庭裁判所に本人を守る保護者を決めてもらうものです。本人の判断能力の程度によって「後見」「保佐」「補助」の3種類にわけられ、保護の内容もそれぞれ異なります。
たとえば、後見の場合は、本人に判断能力がないので、後見人がほぼすべての契約や手続きを代行することになりますが、補助の場合はそれほど判断能力が低下していないので、どんな手続きを代わりにして欲しいのか、本人が個別に決められるといった違いがあります。
判断能力が十分にある人は「任意後見」
任意後見制度は、まだ本人の判断能力に何の問題も生じていないうちに、将来判断能力が不十分になったときに備えて、自分の後見人になってもらう人と後見事務の内容を決めて契約を結んでおくというものです。
法定貢献だと、どんな人が自分の後見人になるのかわかりませんが、任意後見では事前に「自分で選べる」点が大きな違いです。