遺言書の作成・添削は、埼玉県川口市にある遺言書作成サポート専門の行政書士小山事務所へお任せください。

HOME » 財産管理等の任意契約書・任意後見契約書 » 財産管理等の委任契約書のサンプル

財産管理等の委任契約書のサンプル

「財産管理等の委任契約書」サンプル

第1条(契約の趣旨)

甲は、乙に対し、平成○○年○月○日、甲の生活、療養看護及び財産の管理に関する事

務(以下「委任事務」という。)を委任し、乙はこれを受任する。

第2条(任意後見契約との関係)

1 前条の委任契約(以下「本委任契約」という。)締結後、甲が精神上の障害により事理を

弁識する能力が不十分な状況になり、乙が第2の任意後見契約による後見事務を行うことを

相当と認めたときは、乙は、家庭裁判所に対し、任意後見監督人の選任の請求をする。

2 本委任契約は、第2の任意後見契約につき任意後見監督人が選任され、同契約が効力を

生じた時に終了する。

第3条(委任事務の範囲)

甲は、乙に対し、「別紙代理権目録(委任契約)」記載の委任事務(以下「本件委任事務」

という。)を委任し、その事務処理のための代理権を付与する。

第4条(証書等の引渡し等)

1 甲は、乙に対し、本件委任事務処理のために必要と認める範囲で、適宜の時期に、次の

証書等及びこれらに準ずるものを引き渡す。

①登記済権利証、②実印・銀行印、③印鑑登録カード・住民基本台帳カード、④預貯金通

帳、⑤各種キャッシュカード、⑥有価証券・その預り証、⑦年金関係書類、⑧土地・建物

賃貸借契約書等の重要な契約書類

2 乙は、前項の証書等の引渡しを受けたときは、甲に対し、預り証を交付してこれを保管

し、右証書等を本件委任事務処理のために使用することができる。

第5条(費用の負担)

乙が本件委任事務を処理するために必要な費用は、甲の負担とし、乙は、その管理する

甲の財産からこれを支出することができる。

第6条(報酬)

〔報酬額の定めがある場合〕

甲は、乙に対し、本件委任事務処理に対する報酬として毎月末日限り金○○円を支払う

ものとし、乙は、その管理する甲の財産からその支払を受けることができる。

〔無報酬の場合〕

乙の本件委任事務処理は、無報酬とする。

第7条(報告>

1 乙は、甲に対し、○か月ごとに、本件委任事務処理の状況につき報告書を提出して報告

する。

2

甲は、乙に対し、いつでも、本件委任事務処理状況につき報告を求めることができる。

第8条(契約の変更)

本委任契約に定める代理権の範囲を変更する契約は、公正証書によってするものとする。

第9条(契約の解除)

甲及び乙は、いつでも本委任契約を解除することができる。ただし、解除は公証人の認

証を受けた書面によってしなければならない。

第10条(契約の終了)

本委任契約は、第2条第2項に定める場合のほか、次の場合に終了する。

(1)甲又は乙が死亡し又は破産手続開始決定を受けたとき

(2)乙が後見開始の審判を受けたとき

お問い合わせはこちら

行政書士小山事務所
代表者 行政書士 小山 祐介
所在地 〒333-0817 埼玉県川口市戸塚南2丁目23番33号
TEL 048-446-9988
FAX 048-700-3506
MAIL:info@yuigonsho-sakusei-support.com
営業時間 E-mail相談は24時間 TELは10時~20時まで 土日祝日休み

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab