「財産管理等の委任契約書」サンプル
第1条(契約の趣旨)
甲は、乙に対し、平成○○年○月○日、甲の生活、療養看護及び財産の管理に関する事
務(以下「委任事務」という。)を委任し、乙はこれを受任する。
第2条(任意後見契約との関係)
1 前条の委任契約(以下「本委任契約」という。)締結後、甲が精神上の障害により事理を
弁識する能力が不十分な状況になり、乙が第2の任意後見契約による後見事務を行うことを
相当と認めたときは、乙は、家庭裁判所に対し、任意後見監督人の選任の請求をする。
2 本委任契約は、第2の任意後見契約につき任意後見監督人が選任され、同契約が効力を
生じた時に終了する。
第3条(委任事務の範囲)
甲は、乙に対し、「別紙代理権目録(委任契約)」記載の委任事務(以下「本件委任事務」
という。)を委任し、その事務処理のための代理権を付与する。
第4条(証書等の引渡し等)
1 甲は、乙に対し、本件委任事務処理のために必要と認める範囲で、適宜の時期に、次の
証書等及びこれらに準ずるものを引き渡す。
①登記済権利証、②実印・銀行印、③印鑑登録カード・住民基本台帳カード、④預貯金通
帳、⑤各種キャッシュカード、⑥有価証券・その預り証、⑦年金関係書類、⑧土地・建物
賃貸借契約書等の重要な契約書類
2 乙は、前項の証書等の引渡しを受けたときは、甲に対し、預り証を交付してこれを保管
し、右証書等を本件委任事務処理のために使用することができる。
第5条(費用の負担)
乙が本件委任事務を処理するために必要な費用は、甲の負担とし、乙は、その管理する
甲の財産からこれを支出することができる。
第6条(報酬)
〔報酬額の定めがある場合〕
甲は、乙に対し、本件委任事務処理に対する報酬として毎月末日限り金○○円を支払う
ものとし、乙は、その管理する甲の財産からその支払を受けることができる。
〔無報酬の場合〕
乙の本件委任事務処理は、無報酬とする。
第7条(報告>
1 乙は、甲に対し、○か月ごとに、本件委任事務処理の状況につき報告書を提出して報告
する。
2
甲は、乙に対し、いつでも、本件委任事務処理状況につき報告を求めることができる。
第8条(契約の変更)
本委任契約に定める代理権の範囲を変更する契約は、公正証書によってするものとする。
第9条(契約の解除)
甲及び乙は、いつでも本委任契約を解除することができる。ただし、解除は公証人の認
証を受けた書面によってしなければならない。
第10条(契約の終了)
本委任契約は、第2条第2項に定める場合のほか、次の場合に終了する。
(1)甲又は乙が死亡し又は破産手続開始決定を受けたとき
(2)乙が後見開始の審判を受けたとき