「はい」の数が 5個以上・・・必要度★★★★★
3個以上・・・必要度★★★
1個以上・・・必要度★
□年齢が60才以上だ
□法定相続分どおりに相続させたくない(配偶者にすべて相続させたい等)
□マイホームを所有している(共有も含む)
(more…)
遺言書の作成・添削は、埼玉県川口市にある遺言書作成サポート専門の行政書士小山事務所へお任せください。
遺言に関する用語などの基礎知識を解説しています。
「はい」の数が 5個以上・・・必要度★★★★★
3個以上・・・必要度★★★
1個以上・・・必要度★
□年齢が60才以上だ
□法定相続分どおりに相続させたくない(配偶者にすべて相続させたい等)
□マイホームを所有している(共有も含む)
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世間では、遺言書について誤解している人が少なくありません。そのために遺言書を作ることをためらったり、作ろうと思ったらすでに手遅れだったということもあるかもしれません。
遺言書を作る前に、自分が誤った認識を抱いていないかチェックしてみましょう。
これまで日本では、遺産相続や高齢期の財産管理の問題について、事前に何の対策も立てない人が大半でした。いざとなったら何とかなるとか、家族が上手くやってくれるなどと、楽観する人が多かったのでしょう。
しかし、実際のところ、世間では遺産相続のトラブルがあとを立たないし、親の財産管理をめぐる子供たちの争いは珍しくありません。
家庭裁判所に遺産分割トラブルが持ち込まれる件数は1924年(昭和24年)から2002年(平成14年)までの間に約10倍に増えました(家庭裁判所の遺産分割に関する調停・審判件数)。
最近、このような問題を家族任せにせず、自分できちんとした対策を立てる人が増えています。
例えば「公正証書遺言」の作成件数は1989年(平成元年)は4万935件でしたが、2007年(平成19年)には7万4160件と、約1.8倍になりました(日本公証人連合会調べ)。
また、将来ぼけてしまったときの財産管理をあらかじめ契約しておいた第三者に任せるための「任意後見契約書」は、2000年(平成12年)にこの制度がスタートしてから、年々利用者が増えています。
具体的に言うと、契約書を作ったあと、実際に判断能力が低下して家庭裁判所で効力発生のための手続きをした人は426件と、7年間で約8倍となりました(法務省民事局調べ)。
認知症の患者は、2005年の205万人から、2035年には2.2倍の445万人になる見込みです(厚生労働省の推計による)。近い将来国民の3人に1人が65歳以上になることを考えると、任意後見制度を利用する人はますます増えるでしょう。
「財産管理等の委任契約書」については、私的な契約なので統計データはありませんが、任意後見契約と併せて結ばれることが多いことから、増加傾向にあることは間違いありません。
「尊厳死宣言書」が公証役場で作られるようになったのは10年ほどで、公証役場では利用件数を把握していません。しかし、ある調査では国民の7割が尊厳死を受け入れており、6割が尊厳死について書き残すことを肯定しています。今後尊厳死についての理解が深まるにつれて、より多くの人がこの制度を利用することが予想されます。
”遺書”と”遺言書”は言葉は似ていますが、全く別物と考えたほうが良いでしょう。簡単に言うと、遺書は遺族に対するプライベートなメッセージに過ぎませんが、遺言書は相続手続きのために使われるもので、公的な性格を持つものです。
テレビドラマなどで、式が近づいている人が、「私が死んでもみんな仲良くするように」とか、「お母さんを大切に」などの希望を残すことがありますが、これはプライベートな「遺書」に当たります。
遺書はどんな内容を勝ても自由で、形式にとらわれません。家族一人一人に書いても良いし、ノートにこれまでの思い出を書き連ねるなど、さまざまな形で自分の気持ちを伝えられます。
このような遺書は、残された家族にとって精神的な支えになるという意味では意義がありますが、遺産相続の手続きにおいてはほとんど役立ちません。
これに対し、「遺言書」はもっと実務的な性格を持っています。
法律上、遺言書とは一定の要件にしたがって作成された文書のことで、要件を満たさなければ効力がありません。たとえ日記に、「○○に財産を相続させる」と書いてあっても、日付や署名などの要件が欠けていると遺言としての効力はなく、遺族にそれを実行するように強制することはできないのです。
また、遺言書は実際の相続手続きにおいて重要な役割を果たします。例えば、遺言書の中に、「長男の○○に預貯金を相続させる」「友人の○○に不動産を遺贈する」といった文言があると、その人は原則として、遺言書を関係機関に持参して相続手続きを行うことができます。
もし、遺言書の内容がいい加減で法的な効力がないと、これらの手続きができません。仮にできたとしても、後で相続人の誰かが、「あの遺言書は無効だから相続手続きをやり直してくれ」と言い出して、トラブルになる可能性があります。そのようなことを防ぐためにも、遺言書は正確に作らなければなりません。
遺言書は相続発生後、子供の認知や廃除など身分上の手続きをする際にも必要になります。
例えば、「子供を認知する」と遺言した場合は、「遺言執行者」が就任後10日以内に、市町村役場に遺言書を持参して手続きをすることになります 。
遺言書、遺言状をつくろうかどうか迷っていて、やっと決意した時は、すでに重病で死期が迫っていた、という例をときどき見かけます。
しかし、遺言書の作成には時間も手間もかかるので、そのような場合は結局、完成しないまま亡くなってしまったという事になります。
もっと年をとってからでよい、という方も多く聞きます。
しかし、いったい何歳になればよいのでしょう。
そういう方は残念ながら、最後まで遺言書を作る決心がつかず、そのまま亡くなってしまう可能性が高いのではないかと思われます。
人間はいつ死ぬかわかりません。平均寿命に及ばなくても、死が訪れることはあるのです。
遺言書は”元気なうちに”作成する、これが肝要です。
ここでは、遺言書、遺言状を作成していなかったばかりに、招いてしまった”争続”の具体例を掲載していきます。
事例の題名をクリックして下さい。
事例1 子供のいない夫婦
遺言書がないと死後、どんな問題が起きる可能性があるのでしょうか?
代表的なケースは・・・
以下で具体的なケースをいくつか見てみましょう。
① 妻が住む家を失った
ある70代の男性が泣くなり、妻と2人の子供が残されました。男性は生前、妻に「俺が死んだらこの家はお前に上げるから、預貯金は子供たちと平等に分けてくれ」と言っていました。
しかし、長男夫婦は「どうせこれから私たちがお母さんと同居して面倒を見るんだから」と、自宅を長男の名義にするように要求し、妻はそれに応じました。
ところが数年後、嫁との仲が悪化して、妻は追い出されるように家を出ました。結婚した長女宅に身を寄せましたが、狭いマンション暮らしや反抗期の孫との関係にいたたまれなくなって再び家を出て、その後は友人の家に泊めてもらったり、ビジネスホテルを点々とするなど、落ち着かない日々を送っています。
預貯金も長男に取られてしまったため、老人ホームに入居することもできず、何とか年金で生活費をまかなっているという状況です。
妻は、「あの人は生前、財産を残すといってくれたのに、どうして遺言書を作ってくれなかったのか。いつも口ばかりで、本当に頼りにならない人だった」と、亡き夫を恨む毎日です。
② 夫の兄弟から財産を要求された
40代の女性が、交通事故で夫を亡くしました。子供がいなかったため、妻だけでなく夫の弟も相続人になりました(夫の両親はすでに死亡しています。
夫は生前、弟とはほとんど交流がなかったので、妻は弟が放棄するものとばかり思っていました。
しかし数ヵ月後、弟の代理人と名乗る人がやってきて、弟には遺産の4分の1を相続する権利があると主張しました。遺産と言っても、財産のほとんどは不動産です。妻は義弟兄さんを分けるために自宅を売らなければなりません。
③ 銀行からお金を引き出せない
60代の男性が亡くなった後、妻が生活費を下ろそうと銀行に行きました。
窓口で男性が亡くなったと告げると、行員はお悔やみを述べた跡「ご主人が亡くなったので講座は使えなくなります。お金を引き出すには相続人全員の同意書か遺産分割協議書が必要です」といいました。
遺産分割協議のためには相続人が全員揃わなければなりませんが、実は、この夫婦には数年前に家出して連絡のつかない長男がいます。
妻は、家庭裁判所で財産化離任を決めてもらえば相続手続きができると聞きましたが、手続きには数ヶ月かかるそうです。すぐにお金を引き出せないことがわかって、妻は途方にくれてしまいました。
④ 相続手続きに時間がかかりすぎる
30代の男性は、母親の葬儀が終わったあと、弟と今後のことを話し合いました。
「とりあえず相続手続きをしなくちゃいけないな」と切り出すと、続けて弟が「でもうちの財産って、いったいどれぐらいあるんだろう?」・・・。
母親は、数年前に亡くなったおっとのっざいさんをすべて相続していましたが、その内容を子供たちはよく走りませんでした。全員家を出ていたたため、母親がどの金融機関に口座を持っていたのか突き止めるだけで一苦労です。
また、金融機関ごとに相続手続きの方法が異なるため、すべての手続きを終えるのに半年以上かかりました。もし兄弟仲が悪くて話し合いがつかなければ、もっと時間がかかったことでしょう。
すべての手続きが終わった後、弟がやれやれといった表情でこんな愚痴をこぼしました。
「全く、うちはサラリーマンなんだから、相続手続きにそんなに時間をかけていられないんだよ。お母さんも遺言書ぐらい残せばよかったのに、本当に迷惑だよな」
男性は弟をたしなめながらも内心、「全くそのとおりだな」と同意しました。
⑤ 内縁関係の相手が財産をもらえない
数年前に妻を亡くした60代の男性が、ある女性と内縁関係になりました。男性は、「もし自分に何かあっても、女性と仲の言い渡しの子供たちが面倒を見てくれるから大丈夫だろう」と考えていました。
しかし、男性の急死後、子供たちは女性にマンションを明け渡すように要求しました。入籍していない女性に相続権はなく、子供たちともめたくないと思った女性は、涙ながらに出て行かざるを得ませんでした。
遺言書をつくるとどのようなメリットがあるのでしょうか?
簡単にまとめると、”遺産争いを防ぎ、スムーズに相続できて、自分の願いをかなえられる”ということになります。
①遺産争いを未然に防げる
遺言書がないと、亡くなった人が財産の分け方をどのように考えていたのかわからないので、遺族が好き勝手なことを主張して話し合いがスムーズに進まない可能性があります。
たいていの人にとって、相続は”たなぼた”で財産を手に入れるチャンスなので、つい自分の取り分を多く主張したくなっても無理はありません。
しかし、その結果、「遺産分割協議」がまとまらなくなって相続手続きが進まなかったり、遺産の分け方をめぐって親族関係が悪化することになりがちです。
もしこのような場合に遺言書があれば、遺族は余計な気を使うことなく、遺産争いを未然に防ぐことができたはずです。
②特定の人に財産を確実に残せる
遺言書がなければ、遺族は原則として法律に定められた割合で遺産を相続することになります。この割合を「法定相続分」といいます。
しかし実際は、法定相続分を無視して財産を分けることも可能なので、家族間の力関係によっては特定の人が財産を独り占めすることもありえます。そのために、それまで個人の家に住んでいた人が家を追い出されたり、もらえるはずの財産がもらえずに生活に困ることがあるかもしれません。
遺言書があれば、特定の人に確実に財産を相続させられるため、その人の生活を守ることができます。
③相続手続きの負担を減らせる
遺言書があれば、実務面でも大きなメリットが生じます。
一般的に、遺産の相続手続きにはかなりの手間がかかるものですが、遺言書があれば遺産の内容がある程度把握できるので手続きが進めやすくなるし、遺言の内容によっては相続手続きが簡単になるという効果があるので、遺族の負担を大幅に減らすことができます。
特に、遺族が高齢や病気だったり、勤め人で時間がないような場合はメリットが大きいといえます。
④生前の願い(自分の希望)をかなえられる
お世話になった人にお礼をしたい、子供を認知したい、相続人から排除したいといった希望を遺言によってかなえることができます。葬儀の方法やお墓の希望も家族に伝えられます。
行政書士小山事務所
代表者 行政書士 小山 祐介
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