遺言書の作成・添削は、埼玉県川口市にある遺言書作成サポート専門の行政書士小山事務所へお任せください。

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遺言の基礎知識

遺言に関する用語などの基礎知識を解説しています。

夫婦相互遺言のすすめ

当事務所では、自分が先立ってしまった場合の相手の老後を守るために、夫婦それぞれで別々に遺言書を作成される(夫婦相互遺言)ことを推奨しています。2人目の報酬額は通常料金の50%オフとさせて頂いております。

夫婦相互遺言とは、夫婦で互いに「私が先に死んだら、全てあなたに相続させます」という内容を含んだ遺言のことです(夫婦が同じ用紙に2人で書く共同遺言は禁止されています)。
昔と違い、現代は子どもに頼りにくい時代です。子どもは自分の妻子を養うことに手一杯で、なかなか両親の面倒を看てくれないかもしれません。 自分が先立ってしまった後の相手方の生活を守るためには夫婦相互遺言が必要なのです。

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自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらがよいか?

当事務所がサポートする公正証書遺言と自筆証書遺言について比較した表を掲載します。それぞれ長所、短所があります。 (more…)

遺言に関する基礎的な用語

遺言作成にあたって、参考になる法律用語を掲載します。
  • 遺言(いごん)
    遺言者が行う単独の意思表示で,その死亡により効力を生じるもののことをいいます。
    人の生前における最終意思を尊重して,遺言者の死後においてその意思を実現しようとすることを,遺言制度といいます。人の死後はその意思を確認することができないため,遺言には法律で厳格な方式が定められています(民法967条から984条まで)。
    日常用語では「ゆいごん」と読みますが,法律用語としては「いごん」と読むことが多いです。
  • 遺言執行者(いごんしっこうしゃ)
    遺言執行の目的のために相続人の代理人として選任される者のことをいいます。
    遺言の執行を相続人に委ねた場合には公平性を確保できない場合があるため,遺言執行者に遺言の執行に必要な権利義務を与えて,遺言執行の公平性を守ろうとする制度です。
  • 自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)
    遺言を作成するには法定の方式に従わなければなりませんが,自筆証書遺言は,最も簡易な方式の遺言です。すなわち,遺言の内容,日付を自書し,署名,捺印をすることで足ります(民法968条1項)。
    遺言の存在自体を秘密にできるというメリットもありますが,紛失や偽造の危険があるというデメリットもあります。遺言の執行に際しては,家庭裁判所による検認が必要となります(民法1004条)。
  • 相続放棄(そうぞくほうき)
    相続人が,相続の効果を全面的に拒否することをいいます。
    相続財産が,債務超過のような場合に有効な手段です。相続放棄をするためには,相続開始を知ったときから3ヶ月以内に,家庭裁判所に申述に行かなければなりません(民法915条1項)。もっとも限定承認とは異なり,共同相続人のうちの1人ででも,相続放棄をすることはできます。
    相続放棄をすることによって,初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。
  • 代襲相続(だいしゅうそうぞく)
    被相続人と生計を同じくしていた者,被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者,のことをいいます(民法958条の3第1項)。内縁の配偶者がその例にあたります。
    相続人がいない場合には,特別縁故者の請求によって,家庭裁判所は財産の分与をすることができます。
  • 被相続人(ひそうぞくにん)
    死亡することによって相続が開始しますが,その死者のことを「被相続人」といいます。
  • 法定相続分(ほうていそうぞくぶん)
    法律によって定められた相続人の相続分のことをいいます。民法900条に規定があります。
    被相続人が相続分について何ら意思表示をしなかったときには,法定相続分にしたがって相続がなされることになります。

よくある質問

遺言書に関するよくある質問をまとめました。
  • 公正証書遺言を作成したいのですが、期間はどのくらいかかりますか?
    公証役場での完成まで、通常1ヶ月程度の時間を頂いております。
  • 一度書いた遺言は修正できるのですか?
    できます。遺言は何度でも書き直しが可能です。
  • 母が寝たきりで外出ができません。母に公正証書遺言を作成してもらうことは可能ですか?
    可能です。公証人が自宅や病院に出張してくれます。別途に公証人の出張費が加算されます。ただし、遺言者に判断能力が備わっていることが前提となります。
  • 亡くなった父の自筆の遺言書を発見したのですが,どうすればよいでしょうか?
    家庭裁判所で遺言書を開封し,遺言書の検認を行う必要があります。自分で開封せずに,速やかに遺言書の検認の申立てをしてください。
  • 遺言書に書いた財産を生前に売却することはできるのですか?またその場合遺言の効力はどうなるのですか?
    遺言書に書いた財産をどう処分するかは自由です。第三者に売却することも当然できます。遺言書の効力は当該財産の記載部分のみが無効となり、他の部分は有効です。
  • 遺言書を書くと税金がかかると聞いたのですが・・・。
    全くの誤解です。遺言書を書いたからといって課税されることはありません。
遺言に関する質問がございましたら、お気軽にメール相談してください。
初回は無料で承っております。

公正証書遺言、公証役場に支払う費用について

公正証書遺言作成には、当事務所への報酬額の他に、公証役場への手数料がかかります。
公正証書作成の手数料等は、政府が決めた公証人手数料令により、法律行為の目的価格に従って、次のように定められています。

目的の価額 手 数 料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
3億円まで、5,000万円ごとに13,000円加算
10億円まで、5,000万円ごとに11,000円加算
10億円超は、5,000万円ごとに 8,000円加算
  • 遺言の場合は、相続人、受遺者毎に価額を算定して合算。不動産は、固定資産評価額を基準に評価
  • 相続、遺贈額合計が1億円に満たないときは、11,000円を加算
  • 紙代として、数千円を加算
  • 以上のほか、公証人が病院等に出張して公正証書を作成するときは、目的価額による手数料が通常の1.5倍になるほか、規定の日当(半日1万円)、旅費交通費(実費)を負担することになります。

具体例

  1. 相続人が1人で相続財産が5,000万円の場合の手数料
    29,000円+11,000円=40,000円
  2. 相続人が3人で相続財産が1人2,000万円の場合の手数料
    23,000円×3+11,000円=80,000円
  3. 相続人が3人で相続財産が7,000万円、5,000万円、3,000万円の場合の手数料
    43,000円+29,000円+23,000円=95,000円

遺言書の検認とは?

遺言書の検認とは?

遺言書の検認とは、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など遺言書の内容を確認し、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
「遺言が遺言者の真意であるかどうか」や、「遺言が有効であるかどうか」を審査する手続ではありません。
また、遺言書の検認は、遺言書の存在を相続人ほかの利害関係人に知らさせる目的もあります。

公正証書遺言以外の遺言書、すなわち「自筆証書遺言書」及び「秘密証書遺言書」を保管している者あるいは発見した者は、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を受けなければなりません。

概要

遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。また,封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。
検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

申立人

  • 遺言書の保管者
  • 遺言書を発見した相続人

申立先

遺言者の最後の住所地の家庭裁判所

申し立てに必要な費用

  • 遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円
  • 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)

申し立てに必要な書類

  • 申立書1通
  • 申立人,相続人全員の戸籍謄本各1通
  • 遺言者の戸籍(除籍,改製原戸籍)(出生時から死亡までのすべての戸籍謄本)各1通
  • 遺言書の写し(遺言書が開封されている場合)
    ※事案によっては,このほかの資料の提出する場合がある

遺言書作成の心得

  1. なるべく公正証書遺言にしましょう
    • 公正証書遺言がより安全で安心です。紛失や改ざんの可能性がありません。また、不備により無効となることも考えられません。検認の手続も必要ないので、速やかに移転登記や預金の払出しなどの手続がスムーズにできます。検認などの手間隙や心労を考えると、公正証書作成費用など安いものです。
    • それでも、自筆証書遺言にするのであれば、作成後に、専門家(弁護士や行政書士など)のチェックを必ず受けてください。
  2. 記載は正確にしましょう
    遺言は遺言者の死亡後に効力が発生します。ところが、死亡後に遺言の内容を遺言者本人に再確認はできません。もし、不正確な記載があれば、その解釈が元で相続争いとなります。どこそこの誰々に、何をどれだけやるのか正確に記載すべきです。また、相続人に残すのであれば、「相続させる」です。相続人でない人(受遺者)に残すのであれば、「遺贈する」です。
  3. 漏れをなくしましょう
    せっかく作成した遺言が元で相続争いとなることがあります。その理由の一つが、遺産の記載漏れがあった場合(一部遺言ともいう)です。不動産や預貯金、動産(家財道具)などは全て記載しましょう。そのためには、「その他一切の財産は○○に相続させる」という条文を最後に入れることです。これでもって、漏れがなくなります。その条文の前に記載されていた遺産を除く残り全部が含まれることになるからです。
  4. 予備的文言を入れましょう
    遺言の中に記載した推定相続人や受遺者が遺言者より先に死亡することがあります。それでは、その部分については無効となってしまいます。そこで、推定相続人や受遺者が遺言者より先に死亡した場合の予備的遺言も入れておいてください。そうすることにより、再度作り直す必要がありません。最悪なのは、予備的遺言をせずに推定相続人(又は受遺者)が先に死亡してしまい、作り直しをする際には、遺言者が認知症(痴呆、ボケ)になっていた場合です。
  5. 夫婦相互遺言にしましょう
    奥方の多くは自分が長生きするものとして、夫にだけ遺言を書かせ、預貯金だけは自分の名義にしています。もし奥方が先に死亡すると、預貯金の払出しが困ります。また、子供のいない夫婦であれば、最終的に夫婦の両方が死亡した場合には財産はどうするのか決めておく必要があります。「私が先に死亡したらあなたに全て相続させます」「あなたが先に死亡していた場合は姪の○○真央に全て遺贈します」などの夫婦相互遺言を作成すべきです。ただし、夫婦の共同遺言(同じ用紙に二人で書く)は禁止です。
  6. 遺留分を考慮しましょう
    相続人(兄弟を除く)には法律で最低限認められた遺留分があります。その遺留分を無視した遺言はトラブルの元です。裁判を起こされれば、必ず負けます。そのような醜い相続争いを避けるために遺言はあります。やりたくない相続人に対しても遺留分を満たすような遺言を作るべきでしょう。もし、遺留分を無視した遺言とする場合は、その理由を付言などに書いておきましょう。
  7. 遺言執行者を指定しましょう
    せっかく作成した遺言も、そのとおり実現されなければ意味がありません。遺言者の死亡後、遺言の内容を実現する責任者が遺言執行者です。遺言執行者には、推定相続人や受遺者、専門家(弁護士や行政書士など)がなる場合が多いようです。偏った遺言の内容の場合、遺言執行者となった相続人(又は受遺者)が猛烈な非難を受ける可能性があります。反対に、遺言執行者となった相続人(又は受遺者)が相続財産を隠し、独り占めしようとすることもあります。そのような心配をしなくてすむように、遺言執行者は専門家に頼んだほうが安心です。また、遺言執行者を専門家に依頼する場合、報酬は事前に遺言者と遺言執行者間で取り決め、遺言の中に記載しておくのが良いでしょう。専門家に頼む場合の報酬の相場は、30万円~遺産総額の3%などとまちまちです。

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