来週の月曜日、行政書士会大宮支部主催の行政書士入門講座の講師を勤めめさせて頂くことになった。
担当科目は地方自治法・・・。正直マイナー科目ではある。
現在、猛勉強中。
準備に恐ろしく時間がかかっている。
元々塾の講師もしていたので、講義自体は苦手ではない。
ただ、地方自治法は暗記科目なので、今ひとつ面白みには欠ける。
受講生の役に立つ講義をしたいが・・・。
遺言書の作成・添削は、埼玉県川口市にある遺言書作成サポート専門の行政書士小山事務所へお任せください。
日記の説明文が入ります。日記の説明文が入ります。日記の説明文が入ります。
2012/01/17
来週の月曜日、行政書士会大宮支部主催の行政書士入門講座の講師を勤めめさせて頂くことになった。
担当科目は地方自治法・・・。正直マイナー科目ではある。
現在、猛勉強中。
準備に恐ろしく時間がかかっている。
元々塾の講師もしていたので、講義自体は苦手ではない。
ただ、地方自治法は暗記科目なので、今ひとつ面白みには欠ける。
受講生の役に立つ講義をしたいが・・・。
2011/11/01
最近、このホームページにアクセスされる方のキーワードを調べると、もちろん遺言書関係が一番多いのではあるが、尊厳死宣言公正証書や財産管理等委任契約書、任意後見契約書関係のアクセスも増えている気がする。
これらの書類の世間の認知度はまだまだ低いと思うが、高まってきているのだろう。
尊厳死宣言公正証書や財産管理等委任契約書、任意後見契約書単独での依頼もあった。
話をすると、そんなのがあるんだ。ぜひ作成しておきたい、というお客様が多い。
もっとこれらの書類の認知度を高めていきたい。
2011/10/12
昨日の、ラジオの法律相談は、長男に財産を分けたい母親だった。
紀藤先生は、公正証書遺言を薦めていたが、外出したくないらしい。
子供を思うなら、それぐらいしても良いのではと思ったが・・・。
ラジオでは、遺留分の放棄について説明していた。
家庭裁判所の許可が必要になる。
ちょっと気になって、ネットで調べてみたところ、年間1000件ほどの申請があるらしい。
許可率も90%と高い。
2011/10/05
遺言、相続に関する少し気になる判決のニュースが載っていた。
嫡出子、非嫡出子の判決だ。
結婚していない男女間に生まれた婚外子(非嫡出子)の遺産相続を嫡出子の半分とする民法の規定の違憲性が争われた家事審判の抗告審で、大阪高裁(赤西芳文裁判長)が法の下の平等を定めた憲法に違反するとして、嫡出子と同等の相続を認める決定をしていたことが4日、分かった。
民法の規定をめぐっては平成7年に最高裁大法廷が「合憲」と判断。この判断は小法廷でも踏襲される一方で、個別の裁判官からは「違憲」とする反対意見も相次いでいた。
婚外子規定をめぐり、大法廷決定以降、高裁レベルで違憲判断が示されたのは異例。
決定が出たのは20年12月に死亡した大阪府内の男性の遺産相続についての審判。嫡出子3人と婚外子1人の配分をめぐり、大阪家裁が民法の規定通り、婚外子を嫡出子の半分としたため、婚外子側が抗告した。
決定理由で赤西裁判長は、婚外子の相続格差を「法が差別を助長する結果にもなりかねず、慎重な検討が必要」と指摘。大法廷決定以後、(1)婚姻や家族について国民意識が多様化した(2)戸籍や住民票で嫡出・非嫡出を区別しない表示が採用された-と述べ、「婚外子との区別を放置することは、立法の裁量判断の限界を超えている」とした。
婚外子の司法判断では、未婚の日本人父とフィリピン人母との間に生まれた子供の国籍取得裁判で最高裁が20年6月、父母の結婚を国籍取得要件とした当時の国籍法を違憲とする判決を言い渡している。
最高裁まで行くのだろうか・・・。
いずれは、嫡出子、非嫡出子の区別はなくなっていくのでしょう。
こういうのって、弁護士さんの信念で戦っているのだろうけど 、弁護士費用はどうしているのだろう?
やっぱり依頼者負担なのかな。
2011/09/27
今朝、ラジオの法律相談の放送を聞いた。
担当は、テレビでよく拝見する紀藤弁護士だ。
なぜかやる気のない感じの声だが・・・。
最初から聞いていなかったが、姉妹の遺産分割協議で揉めているらしい。
妹は、死んだ母親と同居し、世話をしていた。
そして、同居していた家を相続して、姉には相続分を金銭で分割払いすると主張しているらしい。
番組で相談していたのは、姉のほうだったが、相続分があるんだから住む権利がある、というような主張をし、紀藤弁護士はやや呆れた感じで、妹さんには居住権があるからそう簡単にはいかない、と回答していた。
一緒に放送を聞いていた私の母は、親の面倒をみたものに相続分が当然ある、との感想。
このようなケースでも、亡くなった母親が、妹に多めに財産を与える旨の遺言を書いておけば、遺留分の問題はあるにせよ、相続争いは最小限に抑えられるのになぁ・・・、そんな思いで聞いていました。
2011/09/14
”政府は13日、11年度税制改正法案に盛り込まれている、相続税の増税分を東日本大震災の復興財源に活用する検討に入った。実現すれば15年度までの4年間で1兆円超の税収が見込まれる。同法案を巡っては、法人税減税を事実上先送りするほか、新設の地球温暖化対策税(温対税)を復興財源に充てる案も浮上。復興費用を賄うための臨時増税の圧縮につなげたい考えだ。”
2011/09/10
NHK朝のニュースで、遺言・相続について取り上げていた。
しかも、行政書士の先生が出演していた。
行政書士を専門家として出演させてくれるのは、有難いことだ。
番組内容は、遺言・相続の関心が高まっているらしいとのこと。
このHPのアクセスも、去年より倍近くのアクセスになっている。
2011/09/07
遺言書の作成件数が増えている。
相続争いの増加や、権利意識の高まりが原因であろう。
公正証書遺言件数の推移(日本公証人連合会資料等)
年度 | 件数 | 年度 | 件数 |
---|---|---|---|
平成7年 | 46,301 | 平成8年 | 49,438 |
平成9年 | 52,433 | 平成10年 | 54,973 |
平成11年 | 57,710 | 平成12年 | 61,255 |
平成13年 | 63,804 | 平成14年 | 64,007 |
平成15年 | 64,376 | 平成16年 | 66,592 |
平成17年 | 69,831 | 平成18年 | 72,235 |
平成19年 | 74,160 | 平成20年 | 76,436 |
平成21年 | 77,878 |
私の担当した遺産分割協議も、依頼者はすんなりハンコを押してもらえるような話をしていたが、いざとなると結局話がまとまらず現在も協議中という案件が数件ある。
そのようにならないためにも、遺言書はぜひより多くの方に作っておいてもらいたいものだ。
2011/09/06
本が好きで、よくamazonnで注文する。
前は家の近くに大きな本屋があったが、なぜか古着屋になってしまった。
amazonは、過去の購買歴から、お薦めの本をメールしてくる。
仕事柄、遺言や相続の本を何冊も買っているので、よく遺言や相続の新刊の案内メールが来る。
特に最近多い気がする。
今日もきた。
華麗なる一族に学ぶ~、磯野家の相続に二番煎じ菜感じがするが、一般の人の受けは良いのだろうか?
ところで、最近”ライバル社の広告をクリックできたら”という迷惑メールがやたらと来る。
迷惑メールと判別しても、すり抜けて通常のメールホルダーにくる。
何とかならないものか。
行政書士小山事務所
代表者 行政書士 小山 祐介
所在地 〒333-0817 埼玉県川口市戸塚南2丁目23番33号
TEL 048-446-9988
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