先日、依頼者様の公正証書遺言、財産管理委任契約書、任意後見契約書の作成をサポートした。
依頼者のお母様が大変感謝してくれて、とても嬉しかった。この仕事をしていて良かったと思える瞬間である。
公正証書遺言、財産管理委任契約書、任意後見契約書と尊厳死宣言書があれば、老後の財産管理の不安はほぼなくなる。
多くの方に、これらの存在を知ってもらいたい。
遺言書の作成・添削は、埼玉県川口市にある遺言書作成サポート専門の行政書士小山事務所へお任せください。
日記の説明文が入ります。日記の説明文が入ります。日記の説明文が入ります。
2011/09/04
先日、依頼者様の公正証書遺言、財産管理委任契約書、任意後見契約書の作成をサポートした。
依頼者のお母様が大変感謝してくれて、とても嬉しかった。この仕事をしていて良かったと思える瞬間である。
公正証書遺言、財産管理委任契約書、任意後見契約書と尊厳死宣言書があれば、老後の財産管理の不安はほぼなくなる。
多くの方に、これらの存在を知ってもらいたい。
2011/08/21
先日、ご夫婦の公正証書遺言を作成をサポートしました。
遺言書は共同では作成できないので、各自別々に作らざるを得ません。
それにしても、公証役場の手数料は高すぎると思う。
予備的遺言や付言事項を加えると、5万を軽く超えてしまう。
作業は変わらないのに、財産を基準にするのも正直謎である。
2011/08/03
先日、大和田公園で行われた”さいたま市花火大会”に行ってまいりました。
当日は雨が予報でしたが、運よく開催されました。
会場はすごい人だかり・・・皆さん花火お好きなんですねぇ。自分もその一人なんですが。
肝心の花火ですが、約5000発が打ち上げられたとのことでしたが、いまいち迫力不足。
少し距離が遠いですね。
私のお勧めは、川口の”たたら祭り”。ここは間近で打ち上げるので、凄い迫力です!
でも、今年は開催中止とのこと。残念・・・。
2011/03/08
最近本屋へ行くと、弁護士などいろいろな先生が”遺言書作成キット”を販売されていますね。
遺言書の関心が高まっているのでしょう。
確かに、全財産を妻に与えるなどの簡単な内容で、家族が争う可能性が極めて少ないのであればこのようなものを使うことも良いですね。
また、いきなり公正証書遺言ではなく、まず下書き程度の遺言を作るのも良いかもしれませんね。
私もこのような遺言書を手軽に書ける教材みたいなものを作りたいのですが・・・時間がない。
2010/10/31
先日、埼玉県行政書士会の研修に参加しました。
テーマは”相続・遺言”。
遺言・相続業務に興味のある先生方が多く、会場には300名以上の行政書士が集まり大盛況でした。
私もこの分野で頑張って行こうと考えていますが、ライバルの多さに身の引き締まる思いがしました。
いつか自分も研修会を主催できるぐらいの”大物行政書士”になりたい、そのために日々研鑽していかねば!
2010/08/07
8月1日、日曜日 19時54分~21時48分、“歌って覚えまショー”にて、私が監修した遺言の替え歌が放送されました。
観てくださった方はありがとうございました。番組の一番最後に放送されたので、もしや没になったのでは・・・と冷や冷やしていましたが、無事放送されて良かったです。
自分の名前がテレビで表示されるのは、恥ずかしいやら恐いやらで、変な汗をかきました(笑)。
この替え歌で皆様の遺言に対する関心が少しでも高まれば幸いです。
2010/07/28
日時 8月1日、日曜日 19時54分~21時48分
番組名 テレビ東京
時間 5分ぐらいです(笑)
内容 遺言の替え歌(送る言葉の替え歌です)
こんにちは。行政書士の小山祐介です。
先日、ウッドオフィス(株)というTV番組作成会社の依頼で、TV番組の監修をさせて頂きました。
遺言の関心が高まっているので、一般の方に簡単に説明できるように替え歌にしたいとのことで、歌詞の内容についての相談や、歌詞に間違いがないかの確認を頼まれました。
監修者として、行政書士小山事務所の名前も出して頂けるとのことです。残念ながら顔はでませんが・・・。
番組はその他にも、葬儀の方法などマナーを替え歌にして解説するそうです。
私もまだどのように放映されるのか観ていないので、当日が楽しみです。
皆様もぜひ御覧になってくださいね。
2010/07/15
遺言について、TV番組の監修を依頼されました。
遺言について、”送る言葉”の替え歌を作成するので、間違いがないかチェックして欲しいとのこと。
詳細がわかったらまたご連絡します。
2010/06/16
贈与者(被相続人)が志望することを条件として効力が生じることを死因贈与といいます。
贈与者が死亡することで受贈者に財産が承継されるという転で「遺贈」と同じです。そのため、死因贈与については、民法上、遺贈の効力に関する規定が準用されています。
死因贈与と遺贈の違いは、遺贈が遺言者が受贈者の石に関係なく一方的に遺言で財産の分配を行うのに対し、死因贈与は、契約ですので、受贈者との合意が必要です。すなわち、死因贈与を行う場合、あらかじめ、贈与者が受贈者に対して、死後に財産を贈与する旨を告げて受贈者の了解を得る必要があります。
2010/06/14
受遺者が一定の義務を負担する遺贈を負担付遺贈といいます。
例えば、遺贈者(被相続人)賀寿医者に対し、自分の預金を譲渡するとともに、自分が飼っているペットの面倒を見てもらうようなケースが該当します。すなわち、「ペットの面倒を見ること」が遺贈者の義務となり、その見返りとして、預金を譲り受けるのです。
このように、遺贈者が義務の見返りとして資産を譲り渡すという意味を持つものですから、義務の程度が遺贈の目的物の対価を上回ることは出来ません。もし、義務の程度が目的物の対価を上回っている場合、呪医者は対価の限度で義務を果たせばよいことになっています。
逆に、呪医者が財産を譲り受けているにもかかわらず義務を履行しない場合、相続人は、呪医者に対して履行を催告し、それでも呪医者が履行しない場合は、遺言の取り消しを家庭裁判所に請求できます。
行政書士小山事務所
代表者 行政書士 小山 祐介
所在地 〒333-0817 埼玉県川口市戸塚南2丁目23番33号
TEL 048-446-9988
FAX 048-700-3506
MAIL:info@yuigonsho-sakusei-support.com
営業時間 E-mail相談は24時間 TELは10時~20時まで 土日祝日休み
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