遺言により遺言者の財産の全部又は一部を、無償で他人に譲渡することを言います。遺贈においても、相続と同様、完全に自由に財産の分配を受けることは出来ず、遺留分の制限を受けます。
遺贈の種類には、遺産の全部又は一部を一定の割合で示して行う包括遺贈と、特定の財産を対象にして行う特定遺贈があります。
また、遺贈に条件や期限をつけたり、呪医者に一定の義務をかけることも出来ます。これを負担付遺贈といいます。
遺言書の作成・添削は、埼玉県川口市にある遺言書作成サポート専門の行政書士小山事務所へお任せください。
日記の説明文が入ります。日記の説明文が入ります。日記の説明文が入ります。
2010/06/09
遺言により遺言者の財産の全部又は一部を、無償で他人に譲渡することを言います。遺贈においても、相続と同様、完全に自由に財産の分配を受けることは出来ず、遺留分の制限を受けます。
遺贈の種類には、遺産の全部又は一部を一定の割合で示して行う包括遺贈と、特定の財産を対象にして行う特定遺贈があります。
また、遺贈に条件や期限をつけたり、呪医者に一定の義務をかけることも出来ます。これを負担付遺贈といいます。
2010/06/07
廃除とは、被相続人に対する虐待その他著しい非行を理由として、遺留分をを有する推定相続人(被相続人が死亡した場合に相続人の地位を有する見込みの者)をその地位から除外することを言います。
人間なら誰しも、「○○にはずっと暴力を受けてきたので、遺産を渡したくはない」と考えたりするでしょう。そのような場合に、虐待を与えた人には遺産を渡さないと宣言して、その者に財産を相続させないようにすることが出来ます。
廃除の手続きには、被相続人が自ら生前に家庭裁判所に廃除の申し立てを行う方法(生前廃除)、被相続人が遺言書に記載して、被相続人の死後、遺言執行者が家庭裁判所に申し立てを行う方法(遺言廃除)があります。
2010/06/05
遺言者の死後に、遺言の内容を実現するために必要な行為や手続きをしてくれる人のことをいいます。
遺言書を書いたとしても、遺産が不動産であれば移転登記手続きを行う必要がありますし、認知をした場合には、誰かが遺言を役所に知らせて認知の手続きをしなければなりません。遺言の内容を実現するには、遺言書の中で遺言執行者を決め手おくことは非常に重要です。
遺言執行者は誰でも指名できますが、相続人のひとりを指名すると、親族間でもめることも考えられます。ですから、利害対立がなく、これらの手続きに精通した行政書士などの専門家を指定することをお勧めします。
なお、遺言執行者は遺言の執行に必要な一切の行為を行うことが出来、相続人がその執行を妨げる行為を行っても無効となります。
2010/06/04
先日頂いた相談をご紹介します。
ある日突然、相談者の方のお宅へ司法書士よりお手紙が来たそうです。
内容は、法定後見人になるために相続人の同意が必要だから、同意書に署名・捺印を押して返送して欲しいとのこと。
問題は、被後見人にあたる方は、相談者の方の叔父に当たるのだそうですが、全く面識がなく、そもそもそのような叔父が存在する事自体知らなかったそうです。ですので、当然そのような同意をすることはもとより関わるのが怖いということで、私のところへ相談して頂いたのです。
司法書士の先生に問い合わせたところ、その方は90歳代のご高齢で、奥様はすでに亡くなられ、お子様もいなく身寄りがないとのことでした。何か現代の高齢化社会のひずみを見せ付けられたようで、少し感傷的にならざるを得ません。
結局、今回は家庭裁判所に問い合わせ、同意はあくまで自由意志なので、同意しなくてもかまわないということになりました。
そして、司法書士の先生がその旨裁判所に上申すれば、法定後見の認可がおりるとのことで一件落着です。
今回のケースは私も知らないことで、調べることにより勉強になりました。
皆様もこのような法律に関して、わからない、困ったことがあればご相談頂ければと思います。
2010/06/04
被相続人の生前に、ある法定相続人が被相続人の財産の維持や増加に後見した場合、貢献の程度に相当する金額を相続分に加算で着ます。この加算分を寄与分といいます。
遺言書がない場合の遺産分割調停では、よく、相続人間で寄与分がどの程度あったかが問題になります。遺言書を書く際に、寄与分があると考える相続人がいたなら、遺言書の中で寄与の内容や、分け与える財産を明示しておくと、トラブルの防止となるでしょう。
2010/06/03
特別受益~生前の贈与文、遺留分を差し引いて相続
被相続人がなくなる前に、被相続人から相続人が受けていた一定の贈与分野遺留分のことを言います。
民法における特別受益者は、①遺贈を受けた者、②婚姻又は養子縁組のための贈与を受けた者、③生計のための資本として贈与を受けた者が該当します。特別受益者とみなされた相続人は、被相続人の遺産が他に会って他の相続任官で遺産分割を行う場合、被相続人から生前に受けていた贈与文及び遺贈分を差し引かれて相続を受けることになります。これを特別受益のもち戻しといいます。
もっとも、被相続人が生前に贈与ないし遺贈した財産とは別に公平に遺産を分けて欲しいと思った場合は、遺言書の中で「特別受益は返さなくて良い」と記載して、生前に贈与ないし遺贈し財産を相続分の算定で差し引かれないようにすることが出来ます。これを持ち戻し免除の意思表示といいます。
2010/05/30
遺留分~他の者の遺留分を侵害してはならない
被相続人(死亡した者のこと)の財産のうち、兄弟姉妹を除く相続人が最低限確保できる相続財産に対する割合のことを遺留分といいます。
よく「○○に全ての財産を与える」などと、特定の人に財産の全部を与えようとする遺言が考えられますが、このような遺言は、配偶者(夫ないし妻)や子供、及び直系尊属(父母、祖父母など)が相続人となっている場合、これらのものの遺留分を侵害していることになります。そして、遺留分を侵害された相続人は、侵害したものに対し、遺留分の限度で財産の取戻しを求めることが出来ます。
遺留分の割合ですが、①被相続人の直系尊属のみが相続人のと気は直系尊属全員で遺産の3分の1,②その他の場合は2分の1となります。
遺留分を主張できる相続人を遺留分権利者といい、遺留分権利者がその侵害された遺留分相当の財産を取り戻すための権利を遺留分減殺請求権といいます。
2010/05/30
自筆証書遺言~パソコンやワープロは不可
公正証書遺言とともに、遺言の方式のうちの一つで、遺言者が遺言の全文、日付および氏名を自署し、これに押印するという方式の遺言です。
自筆証書遺言は、公証人に依頼しないでかけるので、費用がかかりませんし、思い立ってすぐに書き始められるので面倒がいりません。しかし、その名のとおり、遺言者本人が、パソコンやワープロでなく、全て手書きで書かなければなりません。また、公証人による型式のチェックがありませんので、不備があると遺言全体が無効とされてしまう可能性があります。
2010/05/30
公正証書遺言~安全で確実な方法
遺言の方式の一つで、法務大臣により任命される公証人によって作成される遺言です。公証人が遺言書の作成を希望している人から遺言の内容を聴取して、公正証書という形式で遺言書を作成します。
公証人の作成した遺言公正証書は公文書として扱われ、その内容が向こうであるとされる可能性は、自分で書く遺言(自筆証書遺言)よりも格段に低くなります。
構成少々遺言では、原本が「公証役場」に保管されるため、遺言書の偽造、隠匿の危険はありません。遺言の方式としては、もっとも安全で確実といえます。
2010/05/27
相続人がどういう割合で相続するかについても、民法に定められています。
この場合、同一順位の人がいたら、平等に配分されます。つまり、2人の子供と配偶者がいる場合には、配偶者が2分の①,2人の子供がそれぞれ4分の1となり、長男・次男は関係ありません。
同様に、子供と父母がなく、配偶者と2人の兄弟姉妹がいた場合、配偶者が4分の③,2人の兄弟姉妹がそれぞれ8分の1ずつとなります。
行政書士小山事務所
代表者 行政書士 小山 祐介
所在地 〒333-0817 埼玉県川口市戸塚南2丁目23番33号
TEL 048-446-9988
FAX 048-700-3506
MAIL:info@yuigonsho-sakusei-support.com
営業時間 E-mail相談は24時間 TELは10時~20時まで 土日祝日休み
powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab