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業務日誌

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遺言がない場合の法律上の相続②相続人になれる順位は

2010/05/27

配偶者のほかの相続人は、以下の順序で決まります。

  • 第1位 被相続人の子
  • 被相続人の直系尊属(父母など)
  • 被相続人の兄弟姉妹

ここで相続の順位で大切なことは、順位の高い相続人がいる場合は、順位の低い人は相続人になれないということです。例えば、被相続人に子供がいた場合、相続人は配偶者と子供だけであり、父母や兄弟は被相続人とはなりません。

もし、被相続人がなくなる前に相続人となるはずの人が亡くなっていた場合、誰が相続人となるかについても民法に定められています。例えば、子供がすでに死亡し、その子供、すなわち、孫が生きている場合には、その孫が相続人となります。

同様に、相続人となるはずの父母が亡くなっていた場合は、祖父母が相続人となります。ただし、相続人となれる人は、亡くなった人の父母や祖父母であって、妻などの配偶者の父母や祖父母は相続人となることができません。第三順位のケースで、亡くなった人の兄弟姉妹が死亡している場合は、その子供、つまり被相続人の甥姪が相続人となります。

このように、相続人となるはずの人が被相続人が亡くなる前に亡くなっていた場合、その子供が相続人になることを代襲相続といいます。

遺言がない場合の法律上の相続①配偶者は常に相続人になれる

2010/05/27

人が亡くなったとき、亡くなった人の財産は、妻や子などに引き継がれます。これを相続といいます。

この財産とは、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含みます。そして、この相続によって亡くなった人の財産をもらうことができる人のことを相続人といい、財産を遺す人を被相続人といいます。

相続人になることが出来る人は、民法で定められていて、遺言がない限りこれに従うことになります。

例えば、亡くなった人の配偶者は、常に相続人となることが出来ます。しかし、相続人となれる配偶者は婚姻届を出している場合だけで、事実婚などの配偶者はなれません。

海外の遺言事情

2010/05/24

海外の遺言事情はどのようになっているのでしょうか?

国によって利用程度は異なりますが、どの国にも遺言書を作成することが法律で認められています。

アメリカの場合、日本とは異なり、遺留分(遺産のうち、最低限受領できる権利の割合のこと)が認められている範囲が極めて限られており、遺言書で出来ることが日本よりも広く認められています。実際に、被相続人が自分が死んだ後、遺産を誰にどの程度帰属させる課などの死後の財産設計は、租税制度なども考慮して日本よりも格段に広く行われ、その手段として、遺言書の作成が広く行われています。

中国では、公正証書遺言、自筆証書遺言、気球時の高等遺言というような方式の遺言が定められていますが、遺言が作成されることはあまりなく、法定相続にしたがっているケースが多いようです。

遺産分割調停も増加

2010/05/20

遺言書の作成が増加している一方で、相続任官で家庭裁判所において遺産の分割方法を話し合う遺産分割調停の件数も年々増加しています。

このような調停が起きるのは、遺言書がないために、相続人の間で、誰がどの財産を引き継ぐのか意見が一致しないことにより引き起こされるのが一般的です。遺言書を作成しなかったばかりに相続人間で遺産の承継の話し合いが付きにくくなるケースが、年々増えているといえるでしょう。

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奈良時代からある遺言の制度

2010/05/20

遺言書を書くという精度は、紀元前350年ごろのローマ定刻の時代にもありました。当時は、農地などの資産が分割相続されて細分化されるのを防止するために、遺言者が共同相続人の中からひとりの男子に単独相続させることを認めていたそうです。

日本でも、古くは奈良時代から遺言による遺産の処分が認められていたとされており、制度としても長い歴史があるのです。もっとも、明治期から戦前にかけての日本では、特定の個人への家督を相続するという制度があったためか、遺言書の作成はあまり行われていませんでした。

戦後になると家督相続の制度が廃止され、配偶者、子、親や兄弟に一定の割合で相続することが民法で定められました。そのけっtか、遺言書を遺さなければ、これらの親族に対し、法定の割合で分配されることになったのです。もっとも、相続分どおりに分配されるといっても、どの資産を誰に分配するかまでは法律では規定されていません。そのため、遺産の分割をめぐって、裁判になるケースが増えてきているのです。

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遺言に対する関心の高まり

2010/05/20

遺言の方式には、公証人による公正証書の形で作成する公正証書遺言や、遺言者が全ての内容を自筆で書き、押印する自筆証書遺言などがあります。このうち、公正証書遺言については、着実に増加傾向にあります。

公正証書遺言の作成件数は、平成10年には5万4973件でしたが、平成18年には7万2235件と、約30パーセントも俗化しています。そして、この間、前年を減少した都市はありません。されに、自筆証書遺言などの公正証書遺言以外の遺言に付き、家庭裁判所において、遺言者の死後、遺言書の内容を確認する手続きを検認といいますが、この検認手続きも年々増加しています。

今後、最も人数の多い段階の世代が退職時期を迎えます。遺言書の作成件数はますます増加するでしょう。

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遺言書はいつ書くのか

2010/05/19

「遺言」というと、どうしても「死期が見えたとき」に書くものと思われがちです。自分の財産も死亡ギリギリまで変動することも十分考えられますから、志望する直前に遺言書を書くということもわかります。

しかし、いざ死ぬ間際になって遺言書を書こうと思っても、病状が急速に悪化してそれどころではなくなってしまう可能性も十分あります。また、残念ながら、あなたの死後、親族の一部が、死ぬ間際に作成された遺言書はあなたの正常な判断能力で書いたものではなく、無効であると主張することも考えられるのです。ですから、死ぬ間際に遺言書を書くことは、お勧めできません。

遺言書は、15歳以上であれば、誰でも書くことが出来ます。そして、一度遺言書を書いた後でも、別の遺言書を書いて遺言の内容を変更し、何度でも遺言書を書きなおすことが出来ます。

つまり、遺言書を書いた後で、そこに書いた財産を球慮処分しなければならなくなったときや、相続人に対する感情が変化して財産の分配割合を変えたいと思ったときには、新しい遺言書を作成することが出来るのです。

人生いつ何時、何が起こるかわかりません。「遺言書を書こう」と思ったときに、ぜひとも遺言書を書くことをお勧めします。特に、退職を控え、第2の人生をスタートしようとしている団塊の世代の方、今こそ、人生を振り返って遺言書を書いてみてはどうでしょうか?

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遺言で何が可能となるのか?

2010/05/19

「自分には財産がないから、遺言書を書く必要がない」」などと考えて、遺言書を書くことを考えていない人はいませんか。たしかに、遺言書は自分の財産を分け与える意味もあります。しかし、遺言では、財産分配方法だけでなく、自分の希望を遺された人に託すことも出来ます。例えば、「遺骨を海に散骨して欲しい」とか、「ペットの面倒を見て欲しい」といった希望も遺言書に記載することが出来ます。

このように、遺言書は、単に財産を分配するためだけに作成するものではなく、残された人たちに自分の希望を託す役割もあるのです。

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法的な分配で満足できるか

2010/05/18

財産のある人が遺言書を遺さない場合、法定相続分に従って財産が分配されることになります。あなたに妻と2人の子供ががいた場合、相続では、妻に2分の1、各子供に4分の1ずつ財産が分配されることになります。

では、このような機械的な分配で方法で、あなたは満足でしょうか?例えば、妻の面倒を見てくれる長男に多めに財産を与えたいとか、長年お世話になった近所の人などの第三者に多少は財産を分け与えたいとか思いませんか?このようにするためには、遺言を遺さない限り、実現しません。

人によっては、遺言で自分が死んだ跡のことを言うのは演技が悪いからいやだと考えるかもしれません。しかし、残された人々を不幸にしないためには、考え直してみる価値はあります。自分が生きてきた証を総決算し、それを家族や社会のために残して後世に貢献することに、遺言書を書く意味があるのです。

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相続人の仲が良いと思っていてもトラブルは起きる

2010/05/18

皆さんは、遺言に対してどのようなイメージを持っているでしょうか?「土地や預金をたくさんもっている人が書くもので自分には関係ない」とか、「遺言は、自分が死ぬ間際に親族に話せばよいから、あえて遺言書なんか書く必要はない」、「遺言書を書いたらすぐに死んでしまいそう。どうせ死んだら子供や兄弟が上手く整理してくれるはず」などと思っていませんか。

このように考えている人は結構多く、遺言を残さずになくなる人がたくさんいます。しかし、悲しいことに、その結果として、残された遺族の間で遺産をめぐるトラブルが数限りなく起こっています。

たとえわずかな財産であっても、譲り受ける側からすれば、少しでも多く分配にあやかりたいと思うのが通常です。しかし、自分から見て、子供たちをはじめとする相続人の仲が良く、遺産分割でもめることはないと思っても、相続人の周囲の人々(相続人の配偶者など)の思惑が絡んで、すんなり解決するとは限りません。

また、たとえ、あなたが死ぬ間際になって家族に口頭で胃酸の分配方法を伝えたとしても、悲しいことに、分配でうまみを得ない相続人が「そんなことを言うはずがない」とか「そのような遺言は死ぬ間際に言ったことだから本心かどうか疑わしい」とさえ言われることだってあるのです。

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