配偶者のほかの相続人は、以下の順序で決まります。
- 第1位 被相続人の子
- 被相続人の直系尊属(父母など)
- 被相続人の兄弟姉妹
ここで相続の順位で大切なことは、順位の高い相続人がいる場合は、順位の低い人は相続人になれないということです。例えば、被相続人に子供がいた場合、相続人は配偶者と子供だけであり、父母や兄弟は被相続人とはなりません。
もし、被相続人がなくなる前に相続人となるはずの人が亡くなっていた場合、誰が相続人となるかについても民法に定められています。例えば、子供がすでに死亡し、その子供、すなわち、孫が生きている場合には、その孫が相続人となります。
同様に、相続人となるはずの父母が亡くなっていた場合は、祖父母が相続人となります。ただし、相続人となれる人は、亡くなった人の父母や祖父母であって、妻などの配偶者の父母や祖父母は相続人となることができません。第三順位のケースで、亡くなった人の兄弟姉妹が死亡している場合は、その子供、つまり被相続人の甥姪が相続人となります。
このように、相続人となるはずの人が被相続人が亡くなる前に亡くなっていた場合、その子供が相続人になることを代襲相続といいます。