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業務日誌

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母親の尊厳死宣言公正証書を作りました。

2010/05/17

先日、母親の尊厳死宣言書の公正証書を大宮公証役場にて作成しました。

あらかじめ、公証人との先生との打ち合わせは済んでいたので、20分くらいの手続きでした。
作成を終えた母親は、どこかほっとした様子。

代金は14500円かかりましたが、これは母の日のプレゼントととしました。今まであまり親孝行できていないので、たまには親孝行を・・・。

尊厳死宣言書作成にあたっては、家族の了解書を提出します。GWに家族が集まったので、その場で話し合いに。両親の老後について話しある良いきっかけになりました。ただ、私の父親は典型的な頑固親父なので、尊厳死の意味を納得させるのに一苦労でしたが(苦笑)。

私の母親が尊厳死宣言書を作成したのは、やはり知り合いでそういう最期をとげられた方がいたのが影響したみたいです。後は、経済的負担を家族にかけたくないという理由です。過剰な延命治療をやめれば、年金問題も解決すると雑誌で読んだことがあります。

これからも、ひとりでも多くの尊厳死を希望する方のお役に立ちたいと思います。

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遺言書のサンプル⑦ 相続分をゼロとする場合

2010/05/12

遺言書

第1条 ・・・・・・・・・・・・・・
第2条 ・・・・・・・・・・・・・・
第○条 ・・・・・・・・・・・・・・
第△条 次女○○△子に対しては、その居住する福岡市南区の分譲マンションを購入する際に、金1000万円を贈与したので、相続分はないものとする。 平成22年2月12日

住所 埼玉県さいたま市見沼区大谷1812番地

遺言者  甲野 祐介 

相続分の指定の一種として、相続分をゼロとする場合に使う文例の一部です。共同相続人の中に、生前贈与などの特別受益を得た者がある場合は、その特別受益も相続分に入れて相続財産とみなします。具体的な金額等まで記載しておけば遺留分の請求がしにくくなります。

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遺言書サンプル⑥ 内縁の妻に遺贈する場合

2010/05/12

遺言書

第1条 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、昭和63年1月以降同居している内縁の妻乙元幸子(埼玉県さいたま市大宮区堀の内1丁目・昭和40年1月1日生)に包括して遺贈する。
第2条 遺言者は、遺言者が将来、前記乙元幸子と婚姻した場合、遺言者の有する一切の財産を、同人に相続させる。 平成22年2月12日 住所 埼玉県さいたま市見沼区大谷1812番地 遺言者  甲野 祐介 

内縁の妻とは、事情があって婚姻届を出していない事実上の夫婦の一方(妻)です。同居期間が長くても法律的には相続権はありません。よって、財産を譲りたい場合は遺贈になります。「一切の財産」には、不動産、預貯金、動産など全てが含まれます。遺言者に負債がある場合は、負債も包括受遺者が引き継ぐことになります。

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遺言書のサンプル⑤ 特定遺贈する場合

2010/05/12

遺言書

遺言者は、遺言者の有する下記不動産を、姪甲野理恵(兄甲野順一の長女・昭和55年5月5日生)及び姪甲野絵里(同弐女・昭和55年5月5日生)の両名に共有として遺贈する。
その共有持分は、各2分の1とする。

所在 埼玉県さいたま市見沼区膝子
地番 19番11
地目 宅地
地積 300.34平方メートル
平成22年2月12日
住所 埼玉県さいたま市見沼区大谷1812番地
遺言者  甲野 祐介 

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遺言書サンプル④ 包括遺贈する場合

2010/05/12

遺言書

遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、次の者に包括して遺贈する。
本籍 埼玉県さいたま市大宮区堀の内1-2-3
住所 埼玉県さいたま市大宮区堀の内1-2-3
受遺者 丙山 乙子
昭和58年7月7日生
平成22年2月12日
住所 埼玉県さいたま市見沼区大谷1812番地
遺言者  甲野 祐介 印

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遺言書サンプル③相続分を指定する場合

2010/05/12

遺言書

遺言者は、遺言者の有する預貯金その他一切の財産を、妻甲野乙子(昭和55年5月5日生)、長女甲野丙子(昭和59年6月6日生)及び長男甲野丁太郎(昭和60年8月8日生)の3名にそれぞれ3分の1の割合で相続させる。

平成22年2月12日
住所 埼玉県さいたま市見沼区大谷1812番地
遺言者  甲野 祐介 

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遺言書サンプル② 妻と子に財産を特定して相続させる場合

2010/05/06

遺言書

第1条 遺言者は、遺言者の所有する下記の不動産を、妻甲野乙子(昭和20年4月15日生)に相続させる。

(1)所在 埼玉県さいたま市見沼区大谷
地番 19番10
地目 宅地
地積 200.12平方メートル
(2)所在 埼玉県さいたま市見沼区大谷
家屋番号 19番の10
種類 居宅
構造 木造瓦葺弐階建
床面積
壱階 50.32平方メートル
弐階 40.56平方メートル
第2条 遺言者は、ゆうちょ銀行に対する遺言者名義の下記貯金債権を長女甲野丙子(昭和45年6月6日生)に相続させる。

(1)通常郵便貯金
記号 12345
番号 11223344
(2)定額郵便貯金
記号 12356
番号 11122233
第3条 遺言者は、前2条記載の財産を除く遺言者の有する不動産、預貯金、現金その他一切の財産を、長男甲野丁太郎(昭和50年8月8日生)に相続させる。 平成22年5月6日

埼玉県さいたま市見沼区大谷1812番地26-105

甲野祐介 

妻と子供がいる場合などに使う文例です

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遺言サンプル① 全てを妻に相続させる場合

2010/05/06

遺言書

遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、妻甲野乙子(昭和20年4月13日生)に相続させる。

平成22年5月6日

埼玉県さいたま市見沼区大谷1812番地26-105

遺言者 甲野祐介 

子供のいない夫婦などで、配偶者に全てを相続させたい場合に使う文例です。「一切の財産」には、不動産、預貯金、動産など全てが含まれます。

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遺言書がないために招いた悲劇の具体例① 子供のいない夫婦

2010/05/06

A夫とB子という夫婦がいました。A夫は永年ためてきた貯金をはたいて、マンションを買いました。豪邸とまではいきませんでしたが、自分たちの家(我が城)を持てたことに、2人はとても満足していました。夫婦の間に子供はいませんでしたが、新しく買ったマンションで2人は楽しく暮らしていました。
しかし、A夫が不慮の事故で亡くなってしまったのです。最愛の夫を失いB子は悲しみにくれていました。そのときB子に、追い討ちをかけるような悲劇がおきたのです。
まったく親戚づき合いのなかったA夫の兄C男が、A夫の遺産をB子に要求してきたのです。A夫とB子のあいだには子供がおらず、A夫の両親もすでに亡くなっていました。このように子供も親もいないような場合だと、法定相続では亡くなった人の兄弟、つまりC男にも相続させなければならないのです。
夫婦はマンションを買ったばかりで、お金はほとんどなく、財産らしいものはA夫名義のマンションだけでした。そこで、B子はやっと手に入れたばかりのマンションを売りに出して、C男にお金を渡したのです。
この悲劇を避ける方法はなかったのでしょうか。実は、A夫が「財産はすべて妻のB子のもの」という遺言さえ書いて残していれば、兄弟(C男)には遺留分がありませんから、A夫の財産はすべてB子が相続することができたのです。

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遺産分割協議の事例研究、骨肉の争い・・・

2010/04/27

埼玉県さいたま市の行政書士小山祐介です。

只今、遺言に加えて、相続手続きも業務拡大しようとして研究しています。

今は遺産分割協議の事例を研究しているのですが、まさに骨肉の争い。熾烈を極めています。
遺言書があればこのようなことにならないのに・・・。遺言書による”予防”の重要性を再認識させられています。

遺産分割協議がまとまらず、残された家族がばらばらに・・・。そういう家族を少しでも減らしたいです。

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