財産のある人が遺言書を遺さない場合、法定相続分に従って財産が分配されることになります。あなたに妻と2人の子供ががいた場合、相続では、妻に2分の1、各子供に4分の1ずつ財産が分配されることになります。
では、このような機械的な分配で方法で、あなたは満足でしょうか?例えば、妻の面倒を見てくれる長男に多めに財産を与えたいとか、長年お世話になった近所の人などの第三者に多少は財産を分け与えたいとか思いませんか?このようにするためには、遺言を遺さない限り、実現しません。
人によっては、遺言で自分が死んだ跡のことを言うのは演技が悪いからいやだと考えるかもしれません。しかし、残された人々を不幸にしないためには、考え直してみる価値はあります。自分が生きてきた証を総決算し、それを家族や社会のために残して後世に貢献することに、遺言書を書く意味があるのです。
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