遺言の方式には、公証人による公正証書の形で作成する公正証書遺言や、遺言者が全ての内容を自筆で書き、押印する自筆証書遺言などがあります。このうち、公正証書遺言については、着実に増加傾向にあります。
公正証書遺言の作成件数は、平成10年には5万4973件でしたが、平成18年には7万2235件と、約30パーセントも俗化しています。そして、この間、前年を減少した都市はありません。されに、自筆証書遺言などの公正証書遺言以外の遺言に付き、家庭裁判所において、遺言者の死後、遺言書の内容を確認する手続きを検認といいますが、この検認手続きも年々増加しています。
今後、最も人数の多い段階の世代が退職時期を迎えます。遺言書の作成件数はますます増加するでしょう。
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