遺言書を書くという精度は、紀元前350年ごろのローマ定刻の時代にもありました。当時は、農地などの資産が分割相続されて細分化されるのを防止するために、遺言者が共同相続人の中からひとりの男子に単独相続させることを認めていたそうです。
日本でも、古くは奈良時代から遺言による遺産の処分が認められていたとされており、制度としても長い歴史があるのです。もっとも、明治期から戦前にかけての日本では、特定の個人への家督を相続するという制度があったためか、遺言書の作成はあまり行われていませんでした。
戦後になると家督相続の制度が廃止され、配偶者、子、親や兄弟に一定の割合で相続することが民法で定められました。そのけっtか、遺言書を遺さなければ、これらの親族に対し、法定の割合で分配されることになったのです。もっとも、相続分どおりに分配されるといっても、どの資産を誰に分配するかまでは法律では規定されていません。そのため、遺産の分割をめぐって、裁判になるケースが増えてきているのです。
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