特別受益~生前の贈与文、遺留分を差し引いて相続
被相続人がなくなる前に、被相続人から相続人が受けていた一定の贈与分野遺留分のことを言います。
民法における特別受益者は、①遺贈を受けた者、②婚姻又は養子縁組のための贈与を受けた者、③生計のための資本として贈与を受けた者が該当します。特別受益者とみなされた相続人は、被相続人の遺産が他に会って他の相続任官で遺産分割を行う場合、被相続人から生前に受けていた贈与文及び遺贈分を差し引かれて相続を受けることになります。これを特別受益のもち戻しといいます。
もっとも、被相続人が生前に贈与ないし遺贈した財産とは別に公平に遺産を分けて欲しいと思った場合は、遺言書の中で「特別受益は返さなくて良い」と記載して、生前に贈与ないし遺贈し財産を相続分の算定で差し引かれないようにすることが出来ます。これを持ち戻し免除の意思表示といいます。
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