遺言者の死後に、遺言の内容を実現するために必要な行為や手続きをしてくれる人のことをいいます。
遺言書を書いたとしても、遺産が不動産であれば移転登記手続きを行う必要がありますし、認知をした場合には、誰かが遺言を役所に知らせて認知の手続きをしなければなりません。遺言の内容を実現するには、遺言書の中で遺言執行者を決め手おくことは非常に重要です。
遺言執行者は誰でも指名できますが、相続人のひとりを指名すると、親族間でもめることも考えられます。ですから、利害対立がなく、これらの手続きに精通した行政書士などの専門家を指定することをお勧めします。
なお、遺言執行者は遺言の執行に必要な一切の行為を行うことが出来、相続人がその執行を妨げる行為を行っても無効となります。
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