贈与者(被相続人)が志望することを条件として効力が生じることを死因贈与といいます。
贈与者が死亡することで受贈者に財産が承継されるという転で「遺贈」と同じです。そのため、死因贈与については、民法上、遺贈の効力に関する規定が準用されています。
死因贈与と遺贈の違いは、遺贈が遺言者が受贈者の石に関係なく一方的に遺言で財産の分配を行うのに対し、死因贈与は、契約ですので、受贈者との合意が必要です。すなわち、死因贈与を行う場合、あらかじめ、贈与者が受贈者に対して、死後に財産を贈与する旨を告げて受贈者の了解を得る必要があります。
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