正解(3) 「2ヶ月かけてじっくり落とす!10万円で理想の体型へ」コース
A子さんがエステ店と結んだ契約は、特定商取引法にいう「特定継続的役務」にあたれば、同法に基づいてクーリング・オフできます。
人の皮膚を清潔にしたり、美化し、体型を整え、または体重を減ずるための施術を行ったりする「エステティックサロン」の場合は、期間が1月を超えるものであって、金額が5万円を超えるものであれば、「特定継続的役務」にあたります(特定商取引に関する法律41条1項1号、施行令11条)。
よって、(1)「激短1週間!10万円でみるみる痩せる!」コースは、期間が1月を超えないので、要件を満たしません。
(2)「まさかの3万円!6週間お試し」コースは、期間は1月を超えていますが、金額が5万円を超えないので、要件を満たしません。
(3)「2ヶ月かけてじっくり落とす!10万円で理想の体型へ」コースは、期間と金額の要件を満たすので、「特定継続的役務」にあたり、A子さんは契約日から8日以内であればクーリング・オフすることができます。
なお、8日のクーリング・オフ期間を経過した後でも、特定継続的役務にあたる契約であれば、A子さんはエステ契約を中途解除することができます。その際、エステ会社側はA子さんに対して損害賠償を請求できますが、以下のとおり額の上限が定まっています。
- 契約の解除が役務提供開始前である場合 2万円
- 契約の解除が役務提供開始後である場合 施術料+2万円または契約残額の10%に相当する額のうち、いずれか低い額
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